起業家のための融資制度

「お金があったらなあ…」この言葉は、小さな会社の経営者の口癖かもしれません。
お金があれば商品の品揃えを充実できるのに…
お金があればお店を出せるのに…
このような悔しい思いもしていることでしょう。また減り続ける通帳の残高に言い知れぬ不安を抱くこともあるかもしれません。
お金なら銀行で借りればいいじゃないか、このように考えて銀行(特に皆さんお馴染みのメガバンク)を訪ねると、厳しい現実に直面するはずです。銀行が貸したいのは、資金や体力、技術、実績のある、つまり返済が確実に見込める会社なのです。特に起業したての実績のない会社は、相手にされないと思った方がいいでしょう。昔から、銀行は「雨の日には傘を貸さず、晴れた日に傘を貸す」ところと言われているのです。

●商工会議所の制度融資を利用しよう

それではお金のない、担保に提供する不動産のない、知人に連帯保証人を頼みたくない(友情が壊れます)起業家はどのようにお金を借りたら良いでしょうか。
そんな時は、商工会議所、商工会の公的融資制度である経営改善貸付(マル経融資)をお薦めします。この制度は下記の融資概要のとおり、起業家の皆さんの希望をほとんど満たしている融資制度です。「商工会議所の経営指導を」という条件も心配することはありません。商工会議所の指導員さんの経営や記帳の指導を半年間受けてください、ということだからです。指導はもちろん無料です。経営指導を事前に受けておくこともできます。起業したら地元の商工会議所に相談に行きましょう。

▼小企業等経営改善資金( マル経融資) の概要
融資限度額1,500万円
返済期間運転資金7年以内
設備資金10年以内
担保・保証人不要
融資利率1.85%
融資対象
  • 従業員20人以下(商業・サービス業5人以下)の法人、 個人事業主
  • 商工会議所の経営・金融指導を受けて事業改善に取り組んでいる
  • 最近1年以上同一会議所の地区内で事業を行っているなど

当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
実際会計ソフトを導入された方のほとんどが、ソフトを導入して良かったとおっしゃっています。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
   株式会社インプレスコミュニケーションズ

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