会社経営の方が税金を安くできる

個人経営の方が個人=経営主体と仕組みがシンプルなのに、起業する方の多くはなぜわざわざ複雑な仕組みの会社経営を選択するのでしょうか。
以前は、株式会社の設立には資本金を1,000万円用意することか必要とされましたが、会社法の改正により資本金1円でも株式会社が設立できるようになりました。
この改正により、気軽に株式会社の設立を選択することができるようになったのです。そして会社経営には、個人経営にはないメリットがあります。

POINT2 会社の方が税金を安くできる

税金は安い方がいいに決まっています。個人経営の場合、利益に対し所得税という税金がかかり、会社経営の場合、利益に対し法人税という税金がかかります。

それぞれの税務制度を見比べてみると、会社経営の方が、税金が安くなる仕組みになっています。

 

①所得を分散できる
個人経営の場合、経営者本人に給料を払 うことはできないので、事業の儲けの全部が経営者本人の個人所得として所得税が課税されます。
会社経営の場合、会社から役員給与という形で経営者本人に給料を支払うことができるので、会社と個人に所得を分散することができます。

所得税は累進課税と言って、利益が多くなればなるほど税率が高くなる仕組みになっているので、会社経営の場合、所得を分散することによって、負担する税金を少なくすることができます。

 

②家族に給料が払える
仕事を妻や夫、子供などの家族に手伝ってもらう場合でも、給料として経費扱いで支払うことができます。

これはごく当たり前の考え方ですが、個人経営の場合、家族に支払う給料は原則として経費にすることができません。経費にできるのは、青色申告で専ら従事していて、事前に税務署に届け出た金額であること等の要件を満たしている場合に限られています。従って勤務時間が短時間の場合、他の仕事の合間に手伝ってもらった等は、たとえ給料を支払っても経費にすることができません。会社経営の場合は、きちんと働いてさえいれば、他人である従業員と同様に経費とすることができます。

 

③会社経営の場合、赤字が7年繰り越せる
事業をやっていくと、儲けがでる年もあれば、損が出てしまう年もあります。
個人経営の場合、赤字の金額を過去3年分しか持ち越せませんが、会社経営の場合、過去7年分も持ち越すことができます( 青色申告の場合)。

「持ち越す」とは、どんな意味があるのでしょうか。

  • 1年目が100万円の赤字
  • 2年目から4年目までがトントン
  • 5年目が100万円の黒字

の場合、
個人経営の場合、赤字は3年間しか持ち越せないので、5年目の黒字と1年目の赤字を相殺することができません。5年目の100万円の儲けに税金がかかってしまいます。
ところが会社経営の場合、赤字を7年間も持ち越すことができるので、5年目の黒字と1年目の赤字を相殺することできます。従って5年目の100万円の儲けに税金がかかることはありません。

持ち越し期間が長い分だけ、会社経営の方が税金を安くできる仕組みになっています。

※平成24年4月1日以後開始する事業年度から9年繰り越せるようになりました。

参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
   株式会社インプレスコミュニケーションズ

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