会社の設立は、起業家の皆さんが「会社を作る」と名乗りを上げることから始まります。「会社を作る」と名乗りをあげた人のことを法律用語で発起人といいます。
発起人の人数は、7人必要とされてきましたが、平成2年の商法改正により1人でも設立できることになり、1人で起業をする方でも、以前のように頭を下げて知人や家族などに会社の発起人になってもらう必要はなくなりました。
会社の設立の方法には、発起人が株式を全部引き受ける「発起設立」と一部を募集する「募集設立」との2つの方法があります。
法改正以前は「発起設立」の場合、裁判所の選任した検査役の検査が必要だったため、株主の一部を募集する形にして「募集設立」の手続きを使うのが一般的でした。しかし現在は、そのような規制か撤廃されたので、募集設立より書類が少なくてすむ「発起設立」が主流になっていますので、手続きの簡単な「発起設立」を前提に説明していきます。
発起人は、会社の名前や事業目的、本店の所在地、役員の数、監査役の有無などの「会社組織や活動の内容」を定めた「定款」を作成します。定款は、会社の基本的なルールを定めているという意味で、会社にとって憲法のような存在になります。
定款は、たいへん大切な書類なので公証人の認証を受ける必要があります。定款はこの公証人の認証を受けることにより、はじめて定款としての効力を生じます。公証人は、文書などの「公証」をする国家機関です。
定款の認証が済んだら、資本金を預けてある金融機関から「残高証明書」を発行してもらうか、通帳のコピーを取り設立手続きを進めていきます。
- 取締役、監査役を選任し、就任の承諾を得る
- 取締役は取締役会を開き、代表取締役を選任する
- 取締役および監査役は、設立手続きについて調査し、調査書を作成する
これらの手続きが完了後、登記所の窓口に登記申請書を提出します。会社の設立の日は、登記の申請書を提出した日になります。提出書類に誤りなどがなければ、これでめでたく会社の設立ということになります。