青色申告の承認申請書の書き方

提出場所税務署
提出対象青色申告の制度を使って節税をしたい会社
提出期限設立の日以後3ヵ月を経過した日と第1期の事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日

法人税の申告方法には 、「青色申告」 と 「白色申告」の2つ方法があります。
「青色申告」を一言で説明すると、税務署が「アメとムチ」を用意して、会社に適正な申告を促している制度であるということが言えます。
アメは、青色申告者だけに認められた数々の特典です。欠損金が7年間にわたて繰越できるなどがその例です。一方「ムチ」は、きちんと記帳をすることです。法律には「所定の帳簿書類を備え付け、複式簿記の原則に従って整然かつ明療に記帳し決算をする。帳簿書類は7年間保存する」と、記帳の要件が定められています。
この要件を読んで「難しそうだ。青色申告はやめておいた方がいい…」と思われた方もいらっしゃるでしょう。
でも心配ご無用です。会計ソフトを使って経理を行えば、先ほどの「難しそうな要件」はすべて満たすことができます。簿記を勉強したことのない方でもすぐにできるようになります。
「ムチ」のことは忘れて、青色申告を申請して節税のメリットを受けましよう。

青色申告の主な特典

欠損金の繰越控除(翌期以降7年間)
法人税額の特別控除

  • 中小企業者等が機械などを取得した場合(措置法42の6②③)
  • 事業基盤強化設備を取得した場合(措置法42の7①)

特別旧却

  • 中小企業者等が少額資産(30万円未満)を取得した場合(措置法67の5)
  • 中小企業者等が機械などを取得した場合(措置法42の6①)

※欠損金の繰越控除は、平成24年4月1日以後開始の事業年度からは9年間になります。

参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
   株式会社インプレスコミュニケーションズ

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