源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の書き方

提出場所税務署
提出対象天引きした源泉税の支払いを年2回にしたい会社
提出期限特例を受けようとする源泉税を徴収した月の前月中

給与から源泉税を天引きした会社は、給与を支払った月の翌月10日までに、その源泉税を所轄の税務署に納付しなければなりません。ただし、給与の支払いを受ける人の人数が常時10人未満である会社は、納期限を次のように半年に1度に延ばすことが認められています。

  • 1月から6月分 → 7月10日
  • 7月から12月分 → 翌年1月10日


この半年に1度に延ばす特例を受けるために提出するのが、この「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。1月10日の納期限については、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出することで、1月20日とさらに延ばすことができます。
現在では、この2つの申請書は一体化され、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」という長い名前の申請書になっています。
この申請書を提出しても、すぐには納期限が延長されないので注意してください。申請が承認されるのは申請月の翌月末日です。申請月の翌々月の納付分からこの特例が適用 されます。例えば4月に申請した場合、納期限は次のとおりになります。

  • 4月に支払った給与の源泉税 → 5月10日 ※延長されない
  • 5月に支払った給与の源泉税 → 7月10日 ※延長される


できれば源泉税を毎月納付する予定の会社は、この申請書を提出するようにしましょう。
理由は、翌月10日に源泉税を納められなかた場合でも、納期の延長の期限内に納付すれば不納付加算税(5%)が課されないからです。いざという時に備えて、納期限を延ばしておきましょう。
※平成24年7月1日以後に支払うべき給与より、納期の特例の納期限は1月20日に改正されました。

参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
   株式会社インプレスコミュニケーションズ

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