給与支払事務所等の開設届出書の書き方 投稿日 2021年10月27日 著者 hirao2020@ カテゴリー 会社設立の届出書 提出場所税務署提出対象給与などの支払を行う会社提出期限給与の支払開始から1ヶ月以内 従業員、社員などに支払う給料や賞与、役員に支払う報酬、アルバイトやパートタイマーなどに支払う給料などのことを給与といいます。給与を支払う会社は、すべて「給与支払事務所等の開設届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。大きな会社などでは、支店や営業所で給与の支払事務を行う場合があります。そのときは支払事務を行う支店や営業所ごとに、所轄税務署へこの届出書を提出します。「うちの会社は従業員を1人も雇ってないから…。当分の間社長一人で頑張るから、給与支払事務所等の開設届出書を出す必要がないのでは…。」と思われる方もいらっしやることでしょう。しかし、会社から社長へ支払う給料(役員報酬)は給与に該当しますから、「社長一人で頑張っている会社」もこの届出書を提出しなければなりませんので気を付けてください。給与を支払う会社がこの届出書を提出しなければならない理由は、給与を支払うとき、次の義務(源泉徴収義務)を課せられていることにあります。給与を支払うとき、源泉所得税を天引きすること天引きした源泉所得税を税務署に納めること給与を支払う会社は、給与を支払うとき、源泉徴収をする義務があると覚えてください。税務署はこの届出書を提出した会社に源泉徴収に必要な書類を郵送したり、天引きの漏れや納付の漏れがないか厳しくチェックしたりすることになります。 参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著) 株式会社インプレスコミュニケーションズ お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ 045-869-0337営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》 お問い合わせ 会社 取締役 株主 株式会社 税金 経営 設立 この記事を書いた人 hirao2020@ 記事一覧 ウェブサイト