棚卸資産の評価方法の届出書の書き方 投稿日 2021年10月20日 著者 hirao2020@ カテゴリー 会社設立の届出書 提出場所税務署提出対象棚卸資産の評価を最終仕入原価法以外でしたい会社提出期限第1期の確定申告書の提出期限(原則として決算日から2ヶ月以内) 棚卸資産の評価方法には、次のような方法があります。●原価法個別法、先入先出法、後入先出法、総平均法、移動平均法、単純平均法、最終仕入原価法、売価還元法●低価法個別法、先入先出法、後入先出法、総平均法、移動平均法、単純平均法、最終仕入原価法、売価還元法評価方法は、減価償却資産の償却方法を選択するときと同様に、事前に税務署に届出をした方法を使用する必要があります。「事前に届け出る」ときに使用するのが、この 「棚卸資産の評価方法の届出書」です。届出書の提出に必要なことに絞るとポイントは2つです。棚卸資産の評価方法の届出書を提出しない場合は「最終仕入原価法による原価法」を選択したとみなされる「最終仕入原価法による原価法」は、最後の仕入れ値で棚卸資産の評価をする方法で、評価に手間がかからないことから、多くの中小企業で採用されているこの2つのポイントから導かれる結論は、棚卸資産の評価を簡単にすませたいと考えているいわば普通の会社は、「最終仕人原価法による原価法」の方が良いわけですから、届出書を提出しなくて良いということになります。 参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著) 株式会社インプレスコミュニケーションズ お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ 045-869-0337営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》 お問い合わせ 会社 取締役 株主 株式会社 税金 経営 設立 この記事を書いた人 hirao2020@ 記事一覧 ウェブサイト