資金繰り表は作るべきか

会社設立や企業活動において、資金繰りの管理は経営の安定を左右する重要な要素です。売上が順調でも、手元資金が不足すれば事業は継続できません。そのため、資金繰り表の作成は起業時から取り組むべき基本業務といえます。本記事では、資金繰り表の役割や活用方法、資金不足を防ぐためのポイントについて税理士の視点から解説します。

資金繰りを管理するとは
  • 企業活動における現金の流入と流出を把握し、資金残高を常に確認することが資金繰り管理です。売上や利益とは異なり、実際に使える現金ベースで判断する点が重要です。
  • 入金・支払のタイミングを管理し、資金不足を未然に防ぐことで、会社設立直後の経営リスクを軽減する役割も担います。

▼税理士のアドバイス
資金繰りは「利益が出ている=安心」ではありません。特に企業の初期段階では売掛金回収と支払のズレが大きくなりがちです。最低でも3か月先までの資金残高を見える化し、資金ショートの兆候を早期に把握する仕組みを整えることが重要です。

資金繰り表の役割とは
  • 資金繰り表は、一定期間の現金収支を一覧化し、将来の資金残高を予測するための管理資料です。企業の資金の動きを可視化する役割があります。
  • 日次・週次・月次で作成することで、会社設立後の資金の流れを把握し、経営判断の基礎資料として活用できます。

▼税理士のアドバイス
資金繰り表は形式より継続が重要です。まずはシンプルなフォーマットで構いませんので、定期的に更新し続けることがポイントです。会計ソフトと連動させるなど、負担を軽減しながら習慣化することが成功の鍵となります。

資金不足を防ぐ
  • 資金繰り表を活用することで、将来の資金不足を事前に把握し、早めに対策を講じることが可能になります。
  • 売上減少や支出増加といった変化にも迅速に対応でき、企業の資金ショートを未然に防ぐことにつながります。

▼税理士のアドバイス
資金不足の対策は「起きてから」では遅いです。資金繰り表で残高が減少するタイミングを把握し、融資や支払条件の見直しなどを早期に検討しましょう。余裕資金があるうちに動くことが、企業経営では非常に重要です。

資金管理体制を強くする
  • 資金繰り表を運用することで、企業全体の資金管理意識が高まり、経営者だけでなく担当者レベルでも資金の重要性が共有されます。
  • 社内で資金の流れを把握する仕組みが整い、無駄な支出の抑制や効率的な資金活用につながります。

▼税理士のアドバイス
企業の資金管理は属人的になりがちです。担当者任せにせず、ルール化・共有化することが重要です。定期的な資金報告の場を設けることで、経営判断のスピードと精度が向上します。

融資を受けるための資料
  • 金融機関は融資審査の際、将来の返済能力を重視するため、資金繰り表は重要な判断資料となります。
  • 会社設立時や企業の成長段階で、資金計画の具体性を示すことで、融資の信頼性を高める効果があります。

▼税理士のアドバイス
融資を成功させるには、現実的で根拠のある資金繰り表が必要です。売上見込みや経費の根拠を明確にし、金融機関に「実現可能な計画」として伝えることが重要です。専門家のチェックを受けることで精度が高まります。

その他ポイント
  • 資金繰り表は一度作って終わりではなく、実績との差異を確認しながら継続的に更新することが重要です。
  • 季節変動や取引条件の変化など、企業特有の資金の動きを反映させることで、より実態に近い管理が可能になります。

▼税理士のアドバイス
資金繰り表は「経営の羅針盤」です。定期的に見直しを行い、経営環境の変化を反映させましょう。会社設立後は特に変化が激しいため、柔軟に修正しながら運用することが安定経営への近道です。

■参考書籍■
【独立希望者必見】面白いほど理解できる(税理士が教える)起業・会社経営Q&A
酒井敏行/松本有史/箕輪俊之/岩木功 箸
TAC株式会社出版事業部 発行

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定額減税と確定申告

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税の概要は以下のとおりです。
詳しくは、国税庁の定額減税についてのページをご覧ください。

  • 定額減税の対象となる方
    定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
    (注) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
  • 定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)
    特別控除の額は、次の金額の合計額です。
    ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
 所得税個人住民税
本人分3万円1万円
同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円1人につき1万円

詳しくは、国税庁の定額減税と確定申告ページをご覧ください。

●定額減税の実施方法

特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。

  1. 給与所得者に係る特別控除
    令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
    なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
    また、次の1~3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
    1. 主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
    2. 年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき
    3. 年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき
      • 給与所得以外の所得があるとき
      • 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき
      • 2か所以上から給与の支払を受けているとき
  2. 公的年金等の受給者に係る特別控除
    令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
    なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)において、最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
    ※給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度(注)の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において、所得税額から最終的な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになります。
    (注)年金所得者の申告不要制度…次のいずれにも該当する場合に、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の確定申告は必要ありません。(注1・2)
    1. 公的年金等の収入金額が400万円以下(注3・4)
    2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
      (注1)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

      (注2)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、一定の要件に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことで税金が還付されます。

      (注3)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除きます。

      (注4)一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。

  3. 事業所得者等に係る特別控除
    原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
    予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
    なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。
    また、確定申告による精算に関する情報は、随時国税庁ホームページにて更新を行っていきます。
    (注)特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11月)となります。

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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