書類の整理と保存③

請求書のファイリングの仕方

仕入先との取引方法には、代金の支払い時期からみると、商品引渡しと同時に代金を支払う「現金取引」と、商品引き渡しの後に支払うことを約束して行う「信用取引」があります。会社間では、現金問屋など特別な商売の形態を除くと、ほとんどが信用取引で行われています。
お金をもらわないで商品を渡してしまう信用取引は、信用取引の名のとおり、取引先との間の信頼関係があるからこそ成り立つ取引のやり方です。従ってどんなに大きな仕事をしていても、どんなに立派なオフィスを構えていても、仕入先などへ約束の期日に支払のできない会社は、信用できない会社であるとされ、商売に支障が生じてしまいます。
仕入先から送付された請求書を紛失するなどの理由により、支払ミスが起きないよう請求書を管理しましょう。送られてきた請求書は、すぐに「書類刺し」や「ファイルポックス」などの「未払い請求書置き場」に入れて、支払日まで大切に保管します。支払日が10日、月末のように複数ある場合は、支払日ごとに「未払い請求書置き場」を作成すると良いでしょう。
支払が済んだら、請求書は仕入先ごとに作成したファイルに綴じ込み保存します。普段あまり取引を行わない仕入先からの請求書は、その他の取引先用のファイルを作成し綴じ込むと良いでしょう。このような方法で請求書を整理し保存すると、支払ミスの心
配がありませんし、過去の仕人先との取引をチェックするときにも、サッとファイルを取り出すだけで目的の請求書をすぐに見つけることができます。

改正電子帳簿保存法は2022年1月に施行

電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。

令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法の大幅見直しが行われました。
事前申請の廃止やタイムスタンプ要件の見直し等の要件緩和が実施されるだけでなく、令和4年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となりました。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主が対象となります。
対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です。

2021年12月10日、令和4年度税制改正大綱において、2022年1月1日に施行される改正電子帳簿保存法で「電子取引の取引情報に係る電磁的記録(PDFファイル等)」の出力書面による保存が認められないこととなっていた取り扱いを緩和する方針が示されました。
2023年(令和5年)12月31日までの2年間は、一定の要件下で引き続き電子取引を紙で保存することができるように経過措置を講ずるとのことです。
なお、一定の要件下とは、
  • 当該電子取引の取引情報を、電子帳簿保存法第7条が定める保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認められること
    そして
  • 出力書面によって適切に保存していること(質問検査権に基づく書面の提示または提出の求めに応じられるようにしていること)
とされています。

参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
   株式会社インプレスコミュニケーションズ

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