請求書の作り方

得意先へ商品を掛け売りしたとき、代金を請求するため発行する書類が請求書です。掛け売りの場合、得意先との間で締め日と請求日を事前に取り決めることと思います。締め日が来ましたら、納品書の控えをもとに請求書を作成しましょう。
請求書は、領収書と同様に文房具店などで売っている市販のものを使っても良いですし、Excelやwordでひな型を作りプリンターで印刷しても構いません。
ただし、皆さんの会社が卸売業や製造業など大量の製品や商品を掛け売りする業種を営んでいる場合には、販売管理を行うソフトを利用して請求書を発行したほうが良いと思います。小規模企業向けの販売管理ソフトは、それほど値段が高くないですし、導入も簡単です。販売管理ソフトを利用する1番のメリットは、請求書発行にかかる時間を大きく短縮できるという点です。でも実は、販売管理ソフトを使うメリットはこれだけではなく、次のようなこともできますので検討してみてください。

 

  • 得意先別・担当者別・商品別の売上高、月次の推移、前年同月との対比といった経営に必要なデータを簡単に取り出すことができる
  • 販売管理ソフトと会計ソフトを連動させて売上の仕訳と売掛金回収の仕訳を自動作成できる(同じメーカーでソフトを揃えた場合の特典です)

当事務所では会計ソフト(弥生会計)の導入を勧めています。機能的にも価格的にも問題のないソフトだと思います。どのソフトがいいんだろうとお悩みでしたら、弥生会計の無料体験版を入手することができます。百聞は一見にしかで、実際にソフトを使って判断して下さい。最新情報や無料体験版の入手方法は、弥生株式会社のホームページをご覧下さい。

 

  • 弥生会計デスクトップアプリ
    ①スタンダード:27,200円(税抜)
    小規模法人の会計業務に必要な機能
    ②プロフェッショナル:36,100円(税抜)
    中規模法人の部門管理や経営分析機能も搭載
    ③ネットワーク:
    3台以上のネットワーク環境で使用
    ※保守サポートのランクにより購入価格が変動
  • 弥生会計オンライン
    ①セルフ:全ての機能が1年間無料。次年度26,000円(税抜)
    ②ベーシック:操作質問、業務相談付き1年間無料。次年度30,000円(税抜)
    ※両プランとも1年契約、キャンセル可

 

なお、請求書は領収書の場合と異なり、印紙税における課税文書ではありませんので、収入印紙を貼付する必要はありません。

当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
実際会計ソフトを導入された方のほとんどが、ソフトを導入して良かったとおっしゃっています。

改正電子帳簿保存法は2022年1月に施行

電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。

令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法の大幅見直しが行われました。
事前申請の廃止やタイムスタンプ要件の見直し等の要件緩和が実施されるだけでなく、令和4年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となりました。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主が対象となります。
対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です。

2021年12月10日、令和4年度税制改正大綱において、2022年1月1日に施行される改正電子帳簿保存法で「電子取引の取引情報に係る電磁的記録(PDFファイル等)」の出力書面による保存が認められないこととなっていた取り扱いを緩和する方針が示されました。
2023年(令和5年)12月31日までの2年間は、一定の要件下で引き続き電子取引を紙で保存することができるように経過措置を講ずるとのことです。
なお、一定の要件下とは、
  • 当該電子取引の取引情報を、電子帳簿保存法第7条が定める保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認められること
    そして
  • 出力書面によって適切に保存していること(質問検査権に基づく書面の提示または提出の求めに応じられるようにしていること)
とされています。

参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
   株式会社インプレスコミュニケーションズ

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