会社経営で押さえておきたい請求書作成時のポイント

請求書は、取引先へ代金を請求するための重要な書類であり、企業や会社経営における資金繰りにも直結します。記載内容に不備があると、入金遅れや経理処理の混乱につながる場合があります。基本的な作成方法と確認すべきポイントを押さえておくことが大切です。

請求書の作成方法
  • 請求書には、発行日、請求先、発行者名、取引内容、請求金額、支払期限、振込先などを記載します。企業間取引では、誰が見ても内容を確認できる形式に整えることが大切です。
  • 消費税の課税事業者で、適格請求書発行事業者に該当する場合は、登録番号や税率ごとの金額、消費税額等の記載が必要になる場合があります。自社の状況に応じた確認が必要です。
  • 請求書は、Excelや会計ソフト、請求書作成システムなどで作成できます。会社経営では、売上管理や入金確認と連動しやすい方法を選ぶことで、経理業務の効率化につながります。

▼税理士のアドバイス
請求書の様式は自由度がありますが、税務上・経理上必要な情報が不足していると、取引先の処理や自社の売上管理に影響する場合があります。会計ソフト導入や自計化支援を活用し、請求から入金、記帳まで一連で管理できる体制を整えることが重要です。

請求書作成のポイント
  • 請求金額は、税抜金額、消費税額、税込金額の区分を明確にすることが大切です。特に複数税率が関係する取引では、税率ごとの内訳を確認し、誤りがないよう注意が必要です。
  • 支払期限や振込先は、入金管理に直結する項目です。期限の記載があいまいだと、回収遅れや取引先との認識違いにつながる場合があるため、明確な日付で記載することが望ましいです。
  • 請求書番号や案件名を付けて管理すると、後日の確認がしやすくなります。月次決算や月次報告を行う企業では、売上計上や未収金管理の精度向上にもつながります。

▼税理士のアドバイス
請求書は単なる取引書類ではなく、売上計上、消費税申告、法人税申告、資金繰り管理の基礎資料になります。作成時点で内容を正確に整えておくことで、決算申告や税務調査時の確認負担を軽減できる場合があります。

その他ポイント
  • 請求書の控えは、紙または電子データで適切に保存することが大切です。電子データで保存する場合は、電子帳簿保存法などのルールに関係する場合があるため、運用方法の確認が必要です。
  • 請求書の発行後に金額や内容を修正する場合は、取引先と確認したうえで再発行や訂正方法を決めることが重要です。二重請求や入金消込の誤りを防ぐため、社内ルールを整えましょう。
  • 記帳代行や給与計算業務を外部に依頼している企業では、請求書や入金資料の共有タイミングも重要です。資料提出が遅れると、月次決算や資金繰り確認に影響する場合があります。

▼税理士のアドバイス
会社経営では、請求書作成だけでなく、入金確認、売掛金管理、記帳、決算申告までを一体で考えることが大切です。顧問税理士に定期的に確認してもらうことで、経理ミスや税務リスクの予防、資金繰り改善につながる場合があります。

■参考書籍■
【独立希望者必見】面白いほど理解できる(税理士が教える)起業・会社経営Q&A
酒井敏行/松本有史/箕輪俊之/岩木功 箸
TAC株式会社出版事業部 発行

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定額減税と確定申告

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税の概要は以下のとおりです。
詳しくは、国税庁の定額減税についてのページをご覧ください。

  • 定額減税の対象となる方
    定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
    (注) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
  • 定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)
    特別控除の額は、次の金額の合計額です。
    ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
 所得税個人住民税
本人分3万円1万円
同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円1人につき1万円

詳しくは、国税庁の定額減税と確定申告ページをご覧ください。

●定額減税の実施方法

特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。

  1. 給与所得者に係る特別控除
    令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
    なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
    また、次の1~3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
    1. 主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
    2. 年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき
    3. 年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき
      • 給与所得以外の所得があるとき
      • 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき
      • 2か所以上から給与の支払を受けているとき
  2. 公的年金等の受給者に係る特別控除
    令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
    なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)において、最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
    ※給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度(注)の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において、所得税額から最終的な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになります。
    (注)年金所得者の申告不要制度…次のいずれにも該当する場合に、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の確定申告は必要ありません。(注1・2)
    1. 公的年金等の収入金額が400万円以下(注3・4)
    2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
      (注1)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

      (注2)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、一定の要件に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことで税金が還付されます。

      (注3)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除きます。

      (注4)一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。

  3. 事業所得者等に係る特別控除
    原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
    予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
    なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。
    また、確定申告による精算に関する情報は、随時国税庁ホームページにて更新を行っていきます。
    (注)特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11月)となります。

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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