「帳簿を付ける」と聞いて、皆さんはこんなイメージではないでしょうか。
- 面倒くさい
- 帳簿を付ける暇があるなら営業に行って1件でも契約をとりたい
- 帳簿を付けるには簿記の知識が必要(貸方とか借方とかわからない)
帳簿付けは会社でしないで、会計事務所に全部やってもらえば良いと考えている方もいらっしやるのではないでしょうか。でも帳簿付けは本当に「後ろ向きな」「会社の儲けに繋がらない」仕事なのでしょうか。
帳簿を付けないと
- どのくらい売上があるのか
- 経費がどのくらい掛かっているのか
など、会社の経営状況をタイムリーに把握することができません。また
- 会社にどんな財産がいくら位あるのか
- 借金や未払いのお金がいくら位あるのか
といった会社の財政状況についてもタイムリーに把握することができません。
経営者が経営状況や財政状況をつかんでいない状況は、大海原を羅針盤なしに航海するようなものです。
例えば、
- 通帳にお金がたくさんあるだけで会社が儲かっていると思いこみ、設備投資に走ってしまう
- 逆に通帳にお金がないだけで会社が儲かっていないと思いこみ、リストラに走ってしまう。
などの経営判断の誤りが起きてしまいます。
- 会社の置かれている状況をタイムリーに把握するために帳簿を付ける
- 素早く手を打っ事でもっと儲かる会社に変えていく
このように帳簿付けをアグレッシプに考えたいものです。
少し前まで帳簿付けは、手書きで行われていました。手書きの時代の帳簿付けは、同じ事をいろんな帳簿に書き写したり、残高や合計を何度も計算したりするなど、地味で根気のいる仕事でした。また貸方や借方といった簿記特有の考え方を勉強する必要がありました。今はパソコンを使った帳簿付けが主流です。簡単にしかも簿記を本格的に勉強しなくて も帳簿付けができるようになりました。パソコンの性能と会計ソフトの使い勝手は、驚くほど進化しています。また値段も驚くほど安くなっています。せっかく今の時代に起業したのですから、パソコンや会計ソフトといった文明の利器を使わない理由はありません。
当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
実際会計ソフトを導入された方のほとんどが、ソフトを導入して良かったとおっしゃっています。
改正電子帳簿保存法は2022年1月に施行
電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。
令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法の大幅見直しが行われました。
事前申請の廃止やタイムスタンプ要件の見直し等の要件緩和が実施されるだけでなく、令和4年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となりました。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主が対象となります。
対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です。
2023年(令和5年)12月31日までの2年間は、一定の要件下で引き続き電子取引を紙で保存することができるように経過措置を講ずるとのことです。
- 当該電子取引の取引情報を、電子帳簿保存法第7条が定める保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認められること
そして - 出力書面によって適切に保存していること(質問検査権に基づく書面の提示または提出の求めに応じられるようにしていること)
参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
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