どんなことを帳簿に付けるのか

帳簿を付けるのが全くはじめての方は、いったいどんなことを行うのか、そしてどんな帳簿を付けるのか、と思われるでしょう。
そこで、まずは帳簿にどんなことを付けるのかについて説明します。
帳簿に付けるのは、簿記における取引です。簿記における取引は、簿記の教科書によると次のように定義付けられています。

簿記における取引は、会社の資産・負債・資本に増減をもたらす事実をいう。一般的に取引といわれるものであっても、例えば商談が成立し契約を取り交わしただけの状態では、会社の資産に増減をもたらさないので簿記上の取引にはならない。商品を引き渡したり、代金を受領したりしたときに初めて簿記上の取引になる。
一方、一般的には、取引といわれないものであっても、簿記上の取引になるものがある。例えば火災や盗難で商品が滅失した場合は、会社の資産が減少したので、簿記上の取引になる。

簿記における取引は無限といって良いほど様々な取引があるのですが、小さな会社で行われる取引に限って考えると、意外なほどシンプルに定義づけることができるからです。
帳簿を付けること、つまり簿記における取引は、

  1. 現金の出入り
  2. 預金通帳の出入り
  3. 得意先に請求する
  4. 仕入先からの請求

の4ケースにかかる取引です。皆さんが帳簿をつける取引は、この4つのケースで99%がカバーされます。難しい定義の解釈は別途簿記学校で勉強する必要があるかも知れませんが、この4つのケースを帳簿に付けるとにんしきすれば問題ありません。

①現金の出入り
諸経費を支払う、売上代金を受け取るなど会社の現金が出入りする都度、その動きを帳簿に付けます。
②預金通帳の出入り
預金口座から現金を引き出す、公共料金が引き落とされる、得意先から売上代金が振り込まれるなど、会社の預金口座が出入りする都度、その動きを帳簿に付けます.
③得意先に請求する
得意先に売上代金を請求する都度、その動きを帳簿に付けます。
④仕入れ先から請求される
仕入先から仕入代金が請求される都度、その動きを帳薄に付けます。

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改正電子帳簿保存法は2022年1月に施行

電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。

令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法の大幅見直しが行われました。
事前申請の廃止やタイムスタンプ要件の見直し等の要件緩和が実施されるだけでなく、令和4年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となりました。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主が対象となります。
対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です。

2021年12月10日、令和4年度税制改正大綱において、2022年1月1日に施行される改正電子帳簿保存法で「電子取引の取引情報に係る電磁的記録(PDFファイル等)」の出力書面による保存が認められないこととなっていた取り扱いを緩和する方針が示されました。
2023年(令和5年)12月31日までの2年間は、一定の要件下で引き続き電子取引を紙で保存することができるように経過措置を講ずるとのことです。
なお、一定の要件下とは、
  • 当該電子取引の取引情報を、電子帳簿保存法第7条が定める保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認められること
    そして
  • 出力書面によって適切に保存していること(質問検査権に基づく書面の提示または提出の求めに応じられるようにしていること)
とされています。

参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
   株式会社インプレスコミュニケーションズ

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