総勘定元帳の付け方②

総勘定元帳の記入は、仕訳伝票の内容を転記する単純作業です。総勘定元帳は、毎月末に締め切り作業を行います。締め切り作業は次のとおりの手順で行います。

STEP 1 差引残高を記入する

摘要欄に次月繰越と記人し、月末における差引残高の金額を「借方に残高のある勘定科目は貸方の金額欄」に、「貸方に残高のある勘定科目は借方の金額欄」に記入します。

STEP 2 合計線を引く

合計線(1本線)を貸方と借方の金額欄に引きます。

STEP 3 合計金額を記入する

借方と貸方の金額欄を合計します。金額が一致することを確認します。

STEP 4 締め切り線を引く

合計金額の下に締め切り線(二重線)を引きます。

STEP 5 前月繰越を記入する

摘要欄に前月繰越と記入し、月末における差引残高の金額を「借方に残高のある勘定科目は、借方の金額欄」に「貸方に残高のある勘定科目は貸方の金額欄」に記入します。

この帳簿の締め切り作業には、差引残高の計算に誤りがないか検算する大切な役割があります。簿記独特の検算方法ですがここでしっかり押さえておきましょう。

総勘定元帳(現金勘定)

日付相手勘定摘要借方金額貸方金額貸・借差引金額
R3.3.16普通預金普通預金から現金引き出し50,000 50,000
R3.3.29交通費電車賃 38049,620
  次月繰越 49,620  
   50,00050,000  
  前月繰越49,620 49,620
       
       

頭でわかったつもりでいても、いざ実際にやってみるとできないのが帳簿付けです。
鉛筆と電卓を用意して、実際に書き入れてみましょう。帳簿付けは、手を動かすことではじめて身につけることができます。

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改正電子帳簿保存法は2022年1月に施行

電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。

令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法の大幅見直しが行われました。
事前申請の廃止やタイムスタンプ要件の見直し等の要件緩和が実施されるだけでなく、令和4年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となりました。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主が対象となります。
対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です。

2021年12月10日、令和4年度税制改正大綱において、2022年1月1日に施行される改正電子帳簿保存法で「電子取引の取引情報に係る電磁的記録(PDFファイル等)」の出力書面による保存が認められないこととなっていた取り扱いを緩和する方針が示されました。
2023年(令和5年)12月31日までの2年間は、一定の要件下で引き続き電子取引を紙で保存することができるように経過措置を講ずるとのことです。
なお、一定の要件下とは、
  • 当該電子取引の取引情報を、電子帳簿保存法第7条が定める保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認められること
    そして
  • 出力書面によって適切に保存していること(質問検査権に基づく書面の提示または提出の求めに応じられるようにしていること)
とされています。

参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
   株式会社インプレスコミュニケーションズ

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