貸借対照表と損益計算書の付け方③

試算表から貸借対照表と損益計算書を作成する作業について説明をします。試算表から貸借対照表と損益計算書を作成する作業はとても簡単です。試算表を2つに分解するだけの作業だからです。
試算表を分解して貸借対照表と損益計算書を作成してみましょう。

試算表

借方金額勘定科目貸方金額
48,120現金 
350,000普通預金 
0売掛金 
 買掛金0
 資本金200,000
 売上金500,000
300,000仕入高 

380

交通費 
1,500新聞図書費 
700,000合計金額700,000
試算表の借方(左側)には、資産と費用の勘定科目が記載されています。資産の勘定科目は、貸借対照表に費用の勘定科目は損益計算書に転記しましょう。 試算表の貸方(右側)には、負債と資本、収益の勘定科目が記載されています。負債と資本の勘定科目は貸借対照表に、収益の勘定科目は損益計算書に転記しましょう。右側は右側に、左側は左側に転記するだけです。ここでわかるように試算表には、貸惜対照表と損益計算書を作成するための準備書類としての役割もあるのです。それでは実際にこの試算表から貸借対照表と損益計算書を作成してみましょう。

貸借対照表

借 方貸 方
勘定科目金 額勘定科目金 額
現金48,120買掛金0
普通預金350,000資本金200,000
売掛金0利益198,120
    
合計金額398,120合計金額398,120

損益計算書

借 方貸 方
勘定科目金 額勘定科目金 額
仕入高300,000売上高500,000
交通費380  
新聞図書費15,000  
利益198,120  
合計金額500,000合計金額500,000

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改正電子帳簿保存法は2022年1月に施行

電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。

令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法の大幅見直しが行われました。
事前申請の廃止やタイムスタンプ要件の見直し等の要件緩和が実施されるだけでなく、令和4年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となりました。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主が対象となります。
対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です。

2021年12月10日、令和4年度税制改正大綱において、2022年1月1日に施行される改正電子帳簿保存法で「電子取引の取引情報に係る電磁的記録(PDFファイル等)」の出力書面による保存が認められないこととなっていた取り扱いを緩和する方針が示されました。
2023年(令和5年)12月31日までの2年間は、一定の要件下で引き続き電子取引を紙で保存することができるように経過措置を講ずるとのことです。
なお、一定の要件下とは、
  • 当該電子取引の取引情報を、電子帳簿保存法第7条が定める保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認められること
    そして
  • 出力書面によって適切に保存していること(質問検査権に基づく書面の提示または提出の求めに応じられるようにしていること)
とされています。

参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
   株式会社インプレスコミュニケーションズ

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