現金出納帳の付け方 投稿日 2022年2月23日 著者 hirao2020@ カテゴリー 経理のいろは 現金出納帳は、次のようなフォームの帳簿で、日付、摘要、入金や出金、残高の金額を書くようになっています。経理の帳簿の特徴なのですが、金額欄は3列になっています。一番左側の列に受け取った金額(収入金額)を、真ん中の列に支払った金額(支払金額)を、一番右側の列に現金の残高(差引残高)を記入します。差引残高の金額を帳簿上で計算した残高ということから「帳簿残高」といいます。この「帳簿残高」は、もちろん実際の現金の金額と一致します。摘要欄は、どのような取引が行われたかを記入するスペースです。例えば電車賃を支払った場合には、「〇〇駅から〇〇駅電車賃」というように記入します。 現 金 出 納 帳日付摘要収入金額支払い金額差引残高R3.2.20普通預金より現金引き出し50,000050,000R3.2.21戸塚駅から横浜駅電車賃 38049,620R3.2.22東京書店で経理の本購入 1,50048,120 48,120 48,120 当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。実際会計ソフトを導入された方のほとんどが、ソフトを導入して良かったとおっしゃっています。 改正電子帳簿保存法は2022年1月に施行 電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法の大幅見直しが行われました。事前申請の廃止やタイムスタンプ要件の見直し等の要件緩和が実施されるだけでなく、令和4年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となりました。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主が対象となります。対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です。2021年12月10日、令和4年度税制改正大綱において、2022年1月1日に施行される改正電子帳簿保存法で「電子取引の取引情報に係る電磁的記録(PDFファイル等)」の出力書面による保存が認められないこととなっていた取り扱いを緩和する方針が示されました。2023年(令和5年)12月31日までの2年間は、一定の要件下で引き続き電子取引を紙で保存することができるように経過措置を講ずるとのことです。なお、一定の要件下とは、当該電子取引の取引情報を、電子帳簿保存法第7条が定める保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認められることそして出力書面によって適切に保存していること(質問検査権に基づく書面の提示または提出の求めに応じられるようにしていること)とされています。 参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著) 株式会社インプレスコミュニケーションズ お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ 045-869-0337営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》 お問い合わせ 帳簿 この記事を書いた人 hirao2020@ 記事一覧 ウェブサイト