会社経営で押さえておきたい売掛金の管理方法

企業の会社経営では、売上が発生していても売掛金の回収が遅れると資金繰りに影響する場合があります。安定した経営を続けるためには、売掛金の残高や回収状況を定期的に確認し、未回収リスクを早めに把握することが大切です。

売掛金回収管理とは
  • 売掛金回収管理とは、商品やサービスを提供した後、後日入金される売掛金について、請求・入金・未回収の状況を継続的に確認する管理業務です。
  • 会社経営では、売上が計上されていても実際に入金されなければ資金として使えません。売掛金の回収状況を把握することは、資金繰り管理の基本です。
  • 請求書の発行漏れ、入金確認の遅れ、取引先ごとの支払条件の認識違いなどがあると、回収遅延や経理処理のミスにつながる場合があります。

▼税理士のアドバイス
売掛金の回収管理は、経理担当者だけでなく経営者も定期的に確認することが重要です。月次決算や月次報告の中で未回収残高を把握し、入金予定と資金繰りを照合することで、早めの対応につながります。

売掛金残高一覧表
  • 売掛金残高一覧表とは、取引先ごとに売掛金の残高を一覧で確認するための資料です。誰に対して、いくら未回収があるのかを把握できます。
  • この一覧表を作成することで、請求済みの金額、入金済みの金額、未入金の金額を整理しやすくなり、経理処理や決算申告の確認にも役立ちます。
  • 売掛金残高一覧表は、会計ソフトや販売管理ソフトを活用して作成することが多く、記帳代行や自計化支援の場面でも重要な管理資料になります。

▼税理士のアドバイス
売掛金残高一覧表は、会計帳簿の売掛金残高と一致しているか定期的に確認する必要があります。残高が合わない場合は、入金消込漏れや請求処理の誤りがある可能性があるため、早めに原因を確認しましょう。

売掛金年齢表
  • 売掛金年齢表とは、売掛金を発生からの経過期間ごとに分類し、どの取引先の売掛金がどれくらい滞留しているかを確認するための資料です。
  • たとえば、未回収期間を30日以内、60日以内、90日超などに分けることで、回収が遅れている売掛金を見つけやすくなります。
  • 売掛金年齢表を活用すると、長期間未回収となっている取引先への督促、取引条件の見直し、貸倒リスクへの備えを検討しやすくなります。

▼税理士のアドバイス
長期滞留している売掛金は、資金繰りだけでなく税務上の処理にも影響する場合があります。貸倒損失として処理できるかどうかは状況により判断が異なるため、証拠資料を整えたうえで税理士に確認することが大切です。

その他ポイント
  • 売掛金管理では、取引開始時に支払条件、締日、入金日、振込手数料の負担などを明確にしておくことが大切です。条件が曖昧だとトラブルにつながる場合があります。
  • 入金確認は毎月まとめて行うのではなく、可能であれば定期的に実施することが望ましいです。早期に未入金を把握できれば、取引先への確認もスムーズです。
  • 会計ソフトやクラウドツールを導入すると、請求書発行、入金消込、売掛金残高の確認を効率化しやすくなり、経理業務の負担軽減にもつながります。

▼税理士のアドバイス
売掛金管理を改善するには、経理の仕組みづくりが欠かせません。記帳代行、会計ソフト導入支援、自計化支援、月次決算を活用し、売上・入金・資金繰りを一体で確認できる体制を整えることが重要です。

■参考書籍■
【独立希望者必見】面白いほど理解できる(税理士が教える)起業・会社経営Q&A
酒井敏行/松本有史/箕輪俊之/岩木功 箸
TAC株式会社出版事業部 発行

当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
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定額減税と確定申告

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税の概要は以下のとおりです。
詳しくは、国税庁の定額減税についてのページをご覧ください。

  • 定額減税の対象となる方
    定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
    (注) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
  • 定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)
    特別控除の額は、次の金額の合計額です。
    ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
 所得税個人住民税
本人分3万円1万円
同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円1人につき1万円

詳しくは、国税庁の定額減税と確定申告ページをご覧ください。

●定額減税の実施方法

特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。

  1. 給与所得者に係る特別控除
    令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
    なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
    また、次の1~3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
    1. 主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
    2. 年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき
    3. 年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき
      • 給与所得以外の所得があるとき
      • 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき
      • 2か所以上から給与の支払を受けているとき
  2. 公的年金等の受給者に係る特別控除
    令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
    なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)において、最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
    ※給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度(注)の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において、所得税額から最終的な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになります。
    (注)年金所得者の申告不要制度…次のいずれにも該当する場合に、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の確定申告は必要ありません。(注1・2)
    1. 公的年金等の収入金額が400万円以下(注3・4)
    2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
      (注1)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

      (注2)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、一定の要件に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことで税金が還付されます。

      (注3)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除きます。

      (注4)一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。

  3. 事業所得者等に係る特別控除
    原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
    予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
    なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。
    また、確定申告による精算に関する情報は、随時国税庁ホームページにて更新を行っていきます。
    (注)特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11月)となります。

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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