預金の種類には、皆さんが普段の生活で使っている 「普通預金」、小切手や手形で支払ができる「当座預金」、余剰資金を運用する「定期預金」などがあります。
普通預金は預金通帳をもとに、当座預金は小切手の耳や当座勘定照合表をもとに、会計ソフトに入力しましょう。
●経理処理のポイント
預金の経理処理を行うにあたり注意したいのは、「預金利息」の取り扱いです。例えば普通預金の通帳に80円の利息が入金されたとしましょう。皆さんはどのように仕訳をしますか。受取利息が80円入金されたのだから、普通に考えると次のようになると思います。
(借方)普通預金80(貸方)受取利息80
しかしこの仕訳は正 しくありません。預金の利息は、国税(15%)と地方税(5%)の
合計で20%の税金が差し引かれて入金されるからです。この国税と地方税についても、次のように計算し仕訳を起こす必要があります。
受取利息×80%=入金額ですから、受取利息の金額は、入金額を80%で割ると求めることができます。国税の金額は、受取利息の金額に15%をかけて求めることができます。地方税の金額も同様に受取利息の金額に5%をかけて求めることができます。
- 受取利息の金額は…80円÷80%=100円
- 国税の金額は…………100円×15%=15円
- 地方税の金額は………100円×5%=5円
※平成25年1月1日から平成49年12月31日まで、復興特別所得税と合わせて15.315%になります。
なお定期預金などについては、銀行から送付されてくる利息の計算書に国税と地方税の金額が記載されていますので、その金額を見て仕訳をしてください。
預金から差し引かれた国税と地方税は、法人税や地方税を経理処理する勘定科目で仕訳をします。会計ソフトによって勘定科目名が異なりますので注意してださい。法人税の申告をするとき、国税と地方税の金額を区分する必要がありますの 補助科目を設定しておくとよいでしょう。
借 方 | 貸 方 | ||
勘定科目 | 金 額 | 勘定科目 | 金 額 |
普通預金 | 80 | 受取利息 | 100 |
法人税等・国税(利息) | 15 | ||
法人税等・地方税(利息) | 5 |
●消費税の税区分
預金利息の経理処理にともなって発生する「受取利息」は非課税売上、「法人税等」は対象外の取引です。
●こうすればもっと簡単に経理ができる
会計ソフトの科目設定は、預金の種類ごとに勘定科目を、口座ごとに補助科目を作成するとよいでしょう。このように科目設定すると、会計ソフトで補助科目の一覧表、補助科目ごとの元帳(補助元帳)を作成することができます。
補助科目の一覧表では、預金通帳ごとの残高が一覧できますので、預金残高をチェックするために手書きで預金残高の一覧表などを作成する必要がなくなります。
補助元帳では、預金の出入りや残高を管理することができますので、手書きで預金出納帳を作成する必要がなくなります。
会計ソフトの機能を利用して帳簿付けにかかる時間を節約しましょう。
当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
実際会計ソフトを導入された方のほとんどが、ソフトを導入して良かったとおっしゃっています。
改正電子帳簿保存法は2022年1月に施行
電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。
令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法の大幅見直しが行われました。
事前申請の廃止やタイムスタンプ要件の見直し等の要件緩和が実施されるだけでなく、令和4年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となりました。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主が対象となります。
対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です。
2023年(令和5年)12月31日までの2年間は、一定の要件下で引き続き電子取引を紙で保存することができるように経過措置を講ずるとのことです。
- 当該電子取引の取引情報を、電子帳簿保存法第7条が定める保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認められること
そして - 出力書面によって適切に保存していること(質問検査権に基づく書面の提示または提出の求めに応じられるようにしていること)
参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
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