会社や商品を広告や宣伝するための費用は、「広告宣伝費」の勘定科目で経理処理をします。「販売促進費」という勘定科目を使用する場合もあります。
●経理処理のポイント
広告宣伝費や販売促進費で経理処理するのは、会社や商品を広告や宣伝するための費用です。具体的には、次のような費目が該当します。
- テレビ、ラジオのCM、新聞、雑誌などの広告、新聞などの折り込みチラシ
- 会社や商品のカタログ、バンフレット制作費
- 景品付き販売における景品代、ダイレクトメールの制作費、発送費
- 展示会や見本会の会場費、販売促進のためのイベント代
- 駅構内や電柱などの広告看板料
広告宣伝費や販売促進費で経理処理をするのは、広告や宣伝をするためにかかった一切合切の費用であるというところがポイントになります。例えば、ダイレクトメールを使って広告宣伝をする場合、印刷代、デザイン代、宛名の記入費用、切手代、発送費などの費用がかかります。切手代は通信費、デザイン代は支払手数料…というように費目に応じた勘定科目で経理処理するのではなく、これらの費用は広告や宣伝をするためにかかった費用であるということで、すべて広告宣伝費の勘定科目で経理処理をします。
何故このように広告宣伝を目的とする費用をすべて広告宣伝費の勘定科目で経理処理をするかというと、広告宣伝につかった金額を常に把握することが、経営判断をするうえで重要だからです。もし広告宣伝のための費用が各勘定科目のバラバラに経理処理されていたら、いくら広告宣伝のために使ったのか、把握することができません。
●消費税の税区分
広告宣伝費は、原則として消費税が課税されます。消費税の申告が必要な会社は、会計ソフトに広告宣伝費の仕訳を入力するとき、税区分が「課税仕入」になっているか、消費税が自動計算されているか確認するようにしましょう。
当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
実際会計ソフトを導入された方のほとんどが、ソフトを導入して良かったとおっしゃっています。
改正電子帳簿保存法は2022年1月に施行
電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。
令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法の大幅見直しが行われました。
事前申請の廃止やタイムスタンプ要件の見直し等の要件緩和が実施されるだけでなく、令和4年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となりました。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主が対象となります。
対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です。
2023年(令和5年)12月31日までの2年間は、一定の要件下で引き続き電子取引を紙で保存することができるように経過措置を講ずるとのことです。
- 当該電子取引の取引情報を、電子帳簿保存法第7条が定める保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認められること
そして - 出力書面によって適切に保存していること(質問検査権に基づく書面の提示または提出の求めに応じられるようにしていること)
参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
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