決算の駆け込み需要は正解か?

「決算の駆け込み需要」という言葉があります。考え方としては経費の前倒しと同じなのですが、モノの場合はまとまった金額になるので、インパクトも大きくなります。
飲み会であれば1回で数万円しか経費になりませんが、モノの場合は百万円単位で経費になる場合もあるでしょう。そういう意味では、理にかなっている手法といえます。

●不要なモノを買って経費を増やすのは愚の骨頂

ただし、不要なものを購入しても何の意味もありません。ただ単に経費を垂れ流しているのと何ら変わりありません。であれば、買わないほうが余程よいでしょう。
よく見られるケースにパソコンの購入がありますが、パソコンは大抵1台か2台は所有しているでしょうし、今すぐ使えなくなるようなことも少ないでしょう。それであれば、無理して当期に購入せず必要な時期に購入したほうがよいでしょう。いずれにせよ、購入した年度で経費にできますし、期ズレのため税額にも影響は与えません。
なお、資産を購入する際に注意しなければならない点があります。購入価格が10万円以上の場合、基本的には一括で経費にすることができません。減価償却といわれる方法により数年間かけて経費にしていくことになります。
なお減価償却は月額で計上するので、期末日の属する月に購入したような場合は1年分ではなく1カ月分しか経費にできません。たとえば4年で経費にするパソコン24万円を期末に購入した場合、その年度の経費にできる金額は、「24万円+4年÷12カ月」となり、わずか5,000円しか経費にできないのであれば、効果はないに等しくなってしまうので注意してください。
ただし、購入価格が30万円未満であれば一括で経費にできることもあるので、下記の表を参照してください。

①10万円以上20万円未満の資産3年間の定額で経費にできる(月割なし)※1
②10万円以上30万円未満の資産一括で経費にできる(年間300万円限度)※2

※1 消費税については、税抜き経理の場合は税抜金額、税込み経理の場合は税込金額
※2 一定の中小企業者だけの特典。対象となる中小企業者は①と②を任意で選択できる

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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