2023年10月施行の消費税のインボイス制度

●消費税のインポイス制度は仕入税額控除を受けられる

インポイス制度とは、2023年10月1日に施行される新しい税制度のことで、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。この税制度が施行されると、支払側の企業において「適格請求書」の保存がない場合、仕入税額控除が受けられません。つまり、「適格請求書」を保存することを条件に、支払側の企業は仕入税額控除を受けることができる制度なのです。
具体的な数値で説明しましょう。
ある法人が税込み22,000円で仕入れたものを、税込み33,000円で売ったとします。仕入れ額の22,000円のうち、20,000円が仕入、2,000円が仮払消費税です。売上に係る消費税は3,000円ですが、2023年9月30日までは、受け取った請求書を保存することで2,000円を控除できるので、結果として3,000円ー2,000円=1,000円を納税することになります。
しかし、2023年10月1日以降は、今までの請求書の記載事項に加え、請求書を発行する側の「適格請求書発行事業者登録番号」などの記載が必要となるのです。
この適格請求書発行事業者登録番号の記載がない場合、2,000円の仮払消費税を控除することかできず、3,000円ー0円=3,000円を納付しなければならなくなってしまいます。

●適格請求書発行事業者登録番号は誰が取得するのか?

適格請求書発行事業者登録番号とは、会社が税務署長に登録申請書を提出することで通知される番号のことです。
仕入税額控除を受けるためには、発行された請求書に番号が記載されている必要があるため、請求書を発行する側が適格請求書発行事業者登録番号を取得しなければなりません。
請求書にこの番号の記載がないと、支払側の企業が仕人税額控除を受けることができず、不利益を被ることなります。

●免税事業者が課税事業者になると損することもある

それでは、支払側が不利益を被らないように、請求書を発行する側が適格請求書発行事業者登録番号を取得すればよいのかというと、そうではないケースも発生します。
適格請求書発行事業者登録番号を取得した事業者は、強制的に消費税の課税事業者とな消費税の申告が必要になります。今まで免税事業者として消費税の納税が免除されていた事業者については、適格請求書発行事業者登録番号を取得することで、支払側には不利益が被らないようになったものの、自らの会社は消費税の納税か発生することになってしまうのです。ではどのように対応すればよいのでしょうか。
現時点で、自分の会社がすでに課税事業者の場合、支払側に不利益が被らないよう早めに「適格請求書発行事業者登録番号」を取得しましょう。登録の申請は、2023年9月30日までとなっているので、気をつけてください。
一方、現状で免税事業者の場合、次のような検討が必要です。

  1. 取引先に原則課税で消費税申告をしている事業者がいる
    適格請求書発行事業者登録番号を取得したほうがよいかと思います。ただし取引先が原則課税で消費税申告をしているかどうかはわからないケースが多いと思いますので、取引先に法人や個人事業主がいる場合は、基本的に適格請求書発行事業者登録番号を取得するとよいでしょう。
  2. 取引先に消費税申告をしている事業者がいない
    取引先が一般消費者のみの場合など、1に該当する事業者が一切いないという場合は、適格請求書発行事業者登録番号を取得しなくても理論上はもんだいありません。

インボイス制度自体は節税を直接的な関係はありませんが、対応を怠ると相手側に迷惑がかかる可能性もあるため、正しく理解しておきましょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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