益金になる金銭的以外の取引

取引先への売上などについては、実際にお金の流れがあるため、もれなく把握することは難しくありませんが、気をつけなければならないのが、お金のやり取りの発生しない取引です。
金銭のやり取りがなくても、法人が経済的利益を受けている場合は、その価値を益金としなければなりません。

●経済的利益として益金に該当するもの

金銭の授受がなくとも、経済的利益として、次のようなものが考えられます。

    1. 無料で資産をもらった
      資産の時価が受贈益(じゅぞう えき)となり、益金を認識しなければなりません。
      例えば、時価100万円の中古車を無料でもらった場合、100万円を受贈益(同時に車輌運搬具100万円資産計上)としなければなりません。
    2. 低額で資産を譲り受けた
      時価よりも低い金額で資産を譲り受けた場合には、資産の時価と支払った金額との差額が、経済的利益として益金とすべき受贈益です。
      例えば、時価100万円の中古車を30万円で譲り受けた場合、差額の70万円を受贈益(同時に車輌運搬具100万円資産計上)としなければなりません。
    3. 債務を免除してもらった
      支払義務を免除された借入金や未払金、買掛金などの債務の額が、債務免除益として益金となります。
    4. 無利息の貸付金
      例え貸付金の利息を受け取っていなくても、相手には無利息という経済的利益を供与しているため、貸し付けている側で受取利息相当額を益金として認識します。

資産をもらった場合など、通帳等に入金記録が残らないような取引は、益金として認識することを忘れやすいため注意が必要です。「法人に何らかの利益をもたらす行為は、金銭の授受がなくても益金となる」と理解しておくと、もれなく取引を把握できるはずです。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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