法人税・法人住民税は損金にならない

法人が税金を支払った場合、会計上、租税公課勘定や法人税、住民税および事業税勘定によって費用として経理しますが、税務上は損金になるものとならないものがあります。損金にならない税金は、もちろん還付された場合も益金になりません。

●損金になる税金とならない税金

法人税や法人住民税は損金になりません。また、延滞税などのペナルテイや罰金および過料なども損金となりません。これに対し、法人事業税や利子税、事業所税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、延滞金(納期限延長の場合のみ)などは損金となります。
これらの他にも、法人が納付する税金はいくつもありますが、税法には「損金とならないもの」が限定的に列挙されているので、記載のないものは損金になります。
法人事業税や事業所税などの申告納税方式のもの(法人が自主的に申告して納付する課税方法)の場合は、原則として申告書を提出した事業年度に損金となります。固定資産税や不動産取得税、自動車税などの賦課課税方式(課税庁が税額を計算して納税者に通知してくる課税方法)の場合は、賦課決定のあった事業年度に損金となります。
また、損金となる税金について、課税庁による更正や決定などがあった場合には、更正や決定があった事業年度に損金となります。
損金となるタイミングについては、原則として「税額が確定した日の属する事業年度に損金となる」と考えておくとわかりやすいでしょう。

項目損金
法人税×
法人住民税×
法人事業税
所得税(法人から控除または還付)×
所得税(上記以外)
酒税
利子税
国税ペナルティ関係×
事業税
固定資産税
不動産取得税
自動車税
ゴルフ場利用税
軽油取引税
地方税ペナルティ関係×

国税庁HP「損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期」より編集

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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