本当に節税になっているのか?

税金は、「利益x〇%」という方式で課税されるので、利益を少なくすることが節税であると定義するのであれば、利益を減らすためにどんどん経費を使えばいい(損金を増やせばよい)だけのことです。
しかし貴重な会社の資金を使って、不要なものやサービスを購人して経費を増やすというのは本末転倒です。本当に必要なものを計画的に購人して経費を増やし、結果、税金を少なくするというのが真当な節税であるといえるでしょう。

●経費が増える=節税ではない

不要なモノを買うという行為は、本当に税を節約しているのでしょうか。もちろん経費が増えているので当期の税金は少なくなります。ですが、必要な経費を入れただけなので、その経費を含めた利益がその年度の適正な利益だと考えると、これに対して税金がかかることは至極当たり前のことです。
つまり、必要なものを購入したことで税金が少なくなったのではなく、その結果としての利益に対して、通常どおりの税金が課せられただけです。従ってこの行為は税を節約しているとはいえません。
次に考えられるのは、翌期以降の費用を先取りして当期の費用に入れるというものです。例えば、翌期首に100万円使う予定があるのであれば、それを当期末に使ってしまえば当期の利益を100万円減らすことができます。
これは一瞬もっともな節税と思われるかもしれません。ですが、当期の費用が100万増える代わりに、翌期の費用は100万円減ることになるので、当期の税金は少なくなりますが、翌期の税金は増えることになります。
つまり、当期と翌期の2年間合計では納税額は変わらないことになります。
このように、未来の経費を先取りして当期の経費にし、翌期以降その経費を計上できないため、結果としてその期間の納税額が変わりません(期ズレ)。期ズレは手軽に当期の納税額を減らすことができる手法ではありますが、結果として1円の税金も節約していないのです。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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