税制度

ひとえに「節税」といっても、その性質や種類、導入時の手間、それぞれの法人にとって有益かどうか、リスクの度合いなどはさまざまです。
まずは、法人に関係する日本の税制度のしくみをよく理解し、どのような方法が会社にとって最良なのか、検討していくことが不可欠です。

●法人が負担する税金の種類
法人が負担する税金で最も代表的なものは法人税ですが、そのほか消費税、法人事業税、法人住民税も法人が負担する税金です。これらの節税を中心に紹介していきます。 これら以外で、法人が負担する税金には、固定資産税や印紙税、登録免許税、自動車税、ガソリン税などさまざまな種類のものがあります。 また、直接法人に関わる税金ではありませんが、役員報酬などに課税される個人の所得も、節税を考えるうえでは大変重要です。
●個人と法人どちらのほうがお得なのか

よく「法人化すると節税ができる」といわれます。その理由は、法人税と所得税の税率の違いや費用にできるものの範囲の違いなどによりま す。
個人の場合、所得税の最高税率は45%なので、住民税と合わせると最高55%にもなります。一方、法人の場合は、法人の規模や所在する地域などによって差はありますが、実効税率は33%程度です。この税率の違いを利用し、法人と個人の所得の配分を調整することも、ひとつの節税方法です。
また、社宅制度などの福利厚生制度などは、個人では導入することが難しいものが多く、法人化することによって活用できる特典などもたくさんあります。
法人は2つの財布をもっていると考えるとわかりやすいでしょう。法人と個人(役員など)の2つの財布に対して、所得をどのように配分すると税負担を低く抑えられるか、などを検討することができます。法人に配分するものは、いずれ役員や従業員、株主などの個人に還元したり、将来のための設備投資に利用したりと、長期的な視野で運用していくことになるので、法人と個人
への配分のさじ加減は大変重要です。

●主な節税法は4つ

節税方法は、次のようにいくつかのジャンルに分けることができます。

  1. 経費(損金)を増やすことによる利益減少
  2. 法人と個人の税負担のバランス調整
  3. 税額控除の適用
  4. 国際的な課税制度の違いを利用

特に、1はメジャーな節税方法ですが、「とにかくレシートを集めて費用を多く計上すればよい」といったような、誰でもできる単純なものではなく、税理士の視点から、「合理的でリスクのない方法で損金化するコツを紹介していきます。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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