法人住民税・法人事業税

法人住民税と法人事業税は、いずれも地方税であり、課税庁は、法人の本社や支店、工場などが所在する地方自治体です。原則として事業年度終了後2カ月以内に申告して税金を納めます。税率は、標準税率を基準としながら各地方自治体が定めています。

●法人税割と均等割から成る法人住民税

法人住民税は、法人の事務所等の所在する都道府県と市区町村が課す地方税です。都道府県民税と市町村民税の2種類(東京都区は例外的に都民税のみ)があり、それぞれ法人税額を基準として法人が納める税金である「法人税割」と、全ての納税義務者が規模に応じて均等に納める「均等割」から成っています。
法人税割は、「法人税額(税額控除前)×税率」で計算します。現在の標準税率は、資本金1億円以下で、かつ法人税額が年1000万円以下であれば、都道府県1%、市区町村6%です。資本金の額が1億円超または法人税額が年1000万円超の場合の制限税率は、それぞれ2%と8.4%です。均等割は、法人の資本金等の額とその事務所等の人員数によって税額が決まります。所得に対する課税ではないため、赤字で所得がない期も納付しなければなりません。
神奈川県の法人県民税法人税割は、「資本金の額または出資金の額が2億円を超える法人」または「資本金の額または出資金の額が2億円以下で、かつ、法人税額または個別帰属法人税額が年4,000万円を超える法人」が超過税率となり、「資本金の額または出資金の額が2億円以下で、かつ、法人税額または個別帰属法人税額が年4,000万円以下の法人」が不均一課税対象法人の税率(標準税率)となります。

●資本金額等により税率が変わる法人事業税

法人事業税は、事業を行う事務所等の所在する都道府県が課す地方税です。法人税の所得金額に一定の調整をし、税率を乗じて所得割を計算します(電気供給業、生命保険業等の場合、収入金額に対して課税)。法人住民税のような均等割はありません。
事業税の税率は、資本金の額や所得の大きさ、事業所等の数などによって変わりますが、神奈川県の場合、超過税率・不均一課税対象法人の税率(標準税率)の判定は、「資本金の額または出資金の額が2億円を超える法人」または資本金の額または出資金の額が2億円以下で、かつ、所得金額が年1億5,000万円(「収入金額課税法人」にあっては、収入金額が年12億円)を超える法人が超過税率となります。
また資本金の額または出資金の額が2億円以下で、かつ、所得金額が年1億5,000万円(「収入金額課税法人」にあっては、収入金額が年12億円)以下の法人の場合が、不均一課税対象法人の税率(標準税率)となります。
なお、複数の地方自治体に事務所等を置いている法人の場合には、法人住民税の所得割も事業税の所得割も、法人の所得を事務所等の人員数などに基づいて各地方自治体に配分して税額を計算し、それぞれに対して申告納付します。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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