経費にならない決算賞与の支給に注意

思ったよりも利益が増えそうな場合、決算賞与を支給する会社が多くあります。決算賞与は、一定の要件を満たすと、未払いであっても当期の経費(損金)として計上することかできるので、使い勝手かよい手法といえるでしょう。
未払いの賞与といえば賞与引当金がありますが、賞与引当金はあくまで概算計上ですので損金としては認められません。一方、決算賞与は、賞与を支払うことが確定している「確定債務」となるので、未払いであっても経費計上が認められるのです。ただし、その計上にあたってはいくつかのルールがあり、そのルールを満たしていない決算賞与の支給は節税効果がありません。

●翌月の末日が土日祝日の場合に注意

経費計上のポイントは、支給対象者すべてに通知をし、かつ、その金額を翌月中に支払わなければならないということです。個人ごとに支給額を通知するのは大変なので、全社員が見る掲示板などで「月給の〇カ月分を支給します」と通知するなどの方法がよいでしょう。メール等で通知する場合は、全員に通知が届いているかを確認する必要があるので、注意が必要です。
また、翌月の末日が土日祝日だったような場合、その支給が翌々月になってしまうこともあるでしょう。この場合、「翌月中に全額支給」の要件を満たさなくなるので、注意してください。
なお、全従業員と書きましたが、役員に決算賞与を支払った場合は、損金不算入となります。ただし、使用人兼務役員の使用人分については、従業員分とみなされるので、決算賞与を支給できます。
最後に、賞与とセットで未払いの社会保険料を計上することになりますが、こちらについては経費にすることができません。経費にできるのは、賞与分のみとなります。決算賞与は使い勝手がよい手法ですが、要件を満たさず否認されるケースも見受けられます。計上要件を満たしているかの確認は必ずしておきましょう。

●決算賞与を損金にするための要件
  • 事業年度終了後までに支給額を全員に通知
  • 通知した金額を事業年度終了日の翌日から1カ月以内に全額支給
  • 通知した金額を当期の経費として処理する(損金経理要件)

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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