高額資産を急に買っても当期分の経費は少額

資産を購入しても、全額を当期の経費として計上することはできません。原則として、10万円以上の資産を購入した場合は、減価償却という方法で経費化していくことになります。減価償却の償却方法には定額法と定率法とがあり、定額法は単純に「取得価額÷耐用年数」、定率法は「帳簿価額×償却率」により計算をします。(便宜上、残存価額は考慮していません)。定率法の償却率は定額法の償却率の2倍で、例えば耐用年数5年だと、定額法は20%、定率法は40%の償却率となります。そうすると定率法の方がお得なように感じるかもしれませんが、定率法は帳簿価額(取得価額からこれまで経費にした金額を控除した残額)に対して償却率を乗じていくので、最終的な減価償却費は定額法も定率法も同じです。目先の節税を考えた場合は、定率法のほうが有利なので多くの方が定率法を選択します。

●届出をしなければ自動的に法定償却方法になる

償却方法には「法定償却方法」というものがあり、法人の場合何の届け出もしなければ定率法になり(建物、建物附属設備、構築物、無形固定資産等は定額法のみ)、個人の場合は定額法が法定償却方法となります。
減価償却の計算要素は、取得価額・耐用年数・残存価額(1円)の3つです。取得価額は購入した金額(付随費用を含む)、耐用年数は原則として耐用年数省令に定められている年数となります。
どれもかなり長期間にわたって費用化しなければならないことがわかります。例えば、300万円で新車を購入しても、1年間で経費にできる金額は「300万円
÷6年=50万円」になります(定額法)。300万円もの出費をしたにもかかわらず、経費になるのがたったの50万円では、少し損した気分になるのではないでしょうか。定率法にすれば2倍の償却費を計上することができますが、それでも物足りないくらいです。

●中古品なら耐用年数を短くできる

そこで注目したいのが耐用年数です。耐用年数が短ければ費用化する期間を短くすることができるので、年間の経費を増やすことができます。また耐用年数は新品の資産を基準としており、中古資産の場合は異なる耐用年数となります。応接セットや建物附属設備を中古で購人することはないかと思いますが、中古でも良いものは中古で購入して、短い期間で償却するのが良いでしょう。
また一定の中小企業者の場合、取得価額30万円未満の資産を購入したとき、全額を経費とすることができるので、こちらも利用したいものです。ただし、年間300万円が限度となり、かつ償却資産税の対象にもなります。この点が10万円未満の場合と異なる扱いになるので注意してください。

一般的な資産の耐用年数
項目耐用年数償却率(定率法)

乗用車

6年0.333
パソコン4年0.500
テレビ5年0.400
電話設備6年0.333
応接セット8年0.250
建物付属設備10~15年程度
コラム
領収書とレシート どちらを保存しておく?

取引の確認書類として、「レシートよリも領収書のほうがふさわしい」と考える人が多いですが、実務では日付・金額・内容・相手先の記載があれば、どちらも有効な書類です。それぞれの良い点・悪い点を考えてみましょう。
領収書は宛名があるので、その会社のための支出であることが明確になリますが、一方で、但し書きを「お品代」などとしてしまうと具体的な取引内容がわからず、本当に会社にとって必要な支出なのかどうかが判断できません。また宛名書きや日付のないもの、手書きの領収書などは、税務調査の際に指摘を受けやすいため注意が必要です。領収書を発行してもらう際には、日付・金額・具体的な但し書き・発行者名の記載を確認しましょう。
レシートは具体的な取引内容が記載されておリ、その費用が本当に事業に必要なものかどうかが確認でき、不正もしにくいため、領収書よりも取引の証拠資料として信頼性が高いといえます。
ただし、領収書と異なり宛名がないので、不正を働こうと思えば、その会社のための支出ではないレシート(例えば知リ合いから集めたレシートなど)も利用できてしまいます。
どちらも一長一短ですが、税理士の視点からすると、取引の証拠書類としては、領収書よりも取引の明細を確認できるレシートを保存しておく方が望ましいと言えます。
経費情算の際に領収書の提出が必要な会社ならば、領収書の但し書きに取引の内容を具体的に記載するなどのルールを作るか、領収書と一緒にレシートも保存するなどして工夫するとよいでしょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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