①機械等を取得した場合
設備投資を後押しするために設けられた制度で、中小企業者などが新品の機械などを取得して事業に利用した場合、その取得価額の7%相当額(法人税額の20%が限度)を法人税額から控除できます。対象となる機械などは、次のようなものに限定されています。
- 1基160万円以上の機械および装置
- 1台120万円以上の事務処理の効率化、品質管理向上等に資する測定工具および検査工具
- 合計間万円以上のソフトウェア
- 3.5トン以上の運搬用普通自動車など
控除しきれなかった金額は、翌事業年度に繰り越すことができます。なお娯楽業(映画業などを除く)、電気業など一定の事業や、資本金が3000万円超の法人などは対象外になります。
②研究開発税制
企業の研究開発投資の促進を図る目的で、試験研究費関連については諸々の手厚い税額控除制度が設けられています。
なお対象となる試験研究費は従来、
①製品の製造、②技術の考案、改良等がその範囲とされていましたが、これらに加え新たに③ビックデータ等を活用したサービス開発もその範囲に含まれました。
制度はかなり複雑で、現状では「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」「中小企業技術基盤強化税制」「特別試験研究費の額に係る税額控除制度」の3つから構成されています。ただし、複雑なだけあって、これらをうまく組み合わせることができると、なんと最大で法人税額の50%もの税額控除が可能となります。開発等を行っている企業は一度顧問税理士へ相談してみるとよいでしょう。