譲渡契約をしマイカーを経費にする

役員や従業員などが所有している車を法人の事業に利用し、実際にかかったガソリン代や高速代などを精算して法人の経費(損金)としているケースはよくありますが、このような場合、車検代や保険料、修理費用などは個人負担のままとなっていることがほとんどです。実は車の名義を法人に変えると、これらの費用や減価償却費なども法人の経費にすることができます。

●法人に名義を変更してもプライベートで利用可能

まず個人所有の車について、法人と譲渡契約を締結して、法人に買い取ってもらいます。このときの金額は、実際に売買されている市場価格で計算します。市場価格より高い金額を設定した場合、役員報酬や給与とされてしまう可能性があるので注意が必要です。
役員報酬とされてしまうと、その金額は法人の損金とならず、さらに個人の給与所得として課税されることになり、会社と個人の両方に負担がかかります。
譲渡後、車は法人名義となり、法人が保険料や車検代、修理費用などを支払
った場合、それらは全て法人の損金になります。それだけでなく、個人名義では計上することのできなかった減価償却費も、会社の損金にすることができます。なお車を法人へ売却したときの売却益については、生活用財産の譲渡のため、個人に税金はかかりません。
名義を法人に変更した後に、プライベートで利用している場合には、その部分は損金になりません。プライベートに利用する日数や距離などの具体的な割合に応じて、損金になる部分とならない部分を合理的に算定する必要があります。

●個人名義のまま賃貸借する方法

また名義を変更せずに、個人から法人に車を賃貸借契約で貸し出す方法もあります。この場合、法人が個人に支払う賃貸料は損金となりますが、その反面、個人が会社から受け取るお金は個人の所得として課税の対象となります。また、税務署から賃貸料が合理的な金額でないと判断された場合、法人の損金と認められず役員報酬や給与と認定されてしまうリスクもあります。賃貸借契約を検討するよりも、思い切って法人に売却して名義変更したほうが良いでしょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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