法人登記をし自宅を経費にする

法人登記を自宅にしている場合、自宅にかかる支出のうち、法人が利用している部分に対応する金額を、法人の損金とすることが可能です。自宅が賃貸物件なのか、自己所有物件なのかで取り扱いか異なります。

①自宅が賃貸物件の場合

間取りなどを見ながら、法人で利用している部分の部屋の床面積を計算し、全体の何%が法人利用になっているかを調べます。個人で支払っている賃料や管理費、共益費などのうち、法人が利用している割合の分だけ法人の損金にします。
例えば、賃料などが10万円の自宅を賃貸し、その内の一室を法人のオフィスとして利用しているとします。オフィスとして利用している部分が物件全体の20%の床面積を占めているのであれば、会社の損金となる賃料は、「10万円×20%=2万円」となります。

②自宅が自己所有物件の場合

法人と個人との間で賃貸借契約を締結し、賃料は近隣の相場を参考にして設定します。
相場と比較して高すぎる場合、役員報酬と認定される可能性があるので気をつけます。法人が個人に支払う賃料を法人の損金とすることができます。しかしその裏返しで、個人に入るお金は不動産所得として課税の対象となりますので、確定申告が必要となることもあります。その場合は、賃料から法人に貸している部分に対応する固定資産税や減価償却費などを必要経費として差し引いて、不動産所得を計算します。
また、いずれの場合でも、自宅に係る水道光熱費や通信費、防犯費用などの内、法人利用部分に対応する金額も、法人の損金にすることができます。

●自宅を法人名義に変更すれば社宅制度を利用できる可能性も

ここでは、自宅に法人登記をした場合を紹介しましたが、自宅を個人名義から法人名義に変更してしまう方法もあります。その場合は、自宅利用部分か社宅扱いとなり社宅制度を利用できる可能性もあります。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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