益金になるものとならないもの

会計の収益と法人税法の益金は、ほとんどイコールと思って問題ありませんが、例外的に、受取配当等や資産の評価益(資産などの取得価格より時価が上回っており、経済的利益が出ているときの差額のこと)などについては、会計上の収益にはなりますが、法人税法上の益金にはなりません。

●法人税法での益金の定義

法人税法で益金は、「資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする」と規定されています。法律用語ではイメージがわきづらいと思うので、具体的な益金の勘定科目は下記を参照してください。
なお、勘定科目のなかの雑収入科目は、いろいろな種類の営業外収益の取引に使われます。益金に該当するものとしないものが混在するので、申告時には中身をよく確認する必要があります。

益金の勘定項目
  • 売上
  • 受取利息
  • 為替差益
  • 雑収入
  • 有価証券売却益
  • 固定資産売却益
  • 保険解約益
  • 補助金収入
  • 債務免除益
  • 受贈益
●益金の認識は「収益が実現したとき」

益金について気をつけなければいけないのが、益金を認識するタイミングです。
たとえば、「当期は利益が出すぎるから、取引先に交渉して入金を遅らせてもらって、翌期の売上にしよう!」といった認識時期の操作はできません。
益金を認識するタイミングは、「収益が実現したとき」が原則です。
たとえば、物の引き渡しをする取引であれば取引先に納品した日、役務の提供をする取引であれば役務提供を完了した日に、収益の実現があったものとして、益金として認識しなければなりません。

当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
実際会計ソフトを導入された方のほとんどが、ソフトを導入して良かったとおっしゃっています。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ

045-869-0337

営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

この記事を書いた人