消費税では、その事業年度の基準期間(基本的に前々事業年度)における課税売上高が1000万円以下で、かつ、特定期間(基本的に前事業年度の上半期6カ月間)における課税売上高または給与等支払額のいずれかが1000万円以下である場合には、納税義務が免除されます。
これに該当して、免税事業者になることがわかっている場合で、翌期に建物の建設のような巨額の設備投資を予定しており、多額の還付が発生することが見込まれるとき、課税事業者選択届出書をその事業年度開始日の前日までに提出しておけば、還付を受けられるというお話をしました。
しかし還付を受けられるのは、その事業年度終了の日から2カ月以降先になるので、その間の資金繰りに悪影響を及ぼしかねません。そこで検討したいのが、課税期間の短縮です。本来であれば課税期間=事業年度なので、事業年度が1年であれば課税期間も1年となりますが、課税期間を短縮することで、早く還付を受けることができるので、その分だけ資金繰りか良くなることになります。検討してみる価値はあるでしょう。
なお課税期間の短縮は、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」をその適用を受けようとする事業年度開始日の前日まで(新設法人の場合には、事業を開始した日の属する事業年度中)に所轄税務署長に提出することで、その適用を受けることができます。
この届出書を提出すると、課税期間を3カ月または1カ月に短縮することかできるので、会社の実情に合わせて3カ月か1カ月かを選択してください。輸出企業など、ほぼ毎回還付が見込まれる場合は1カ月、そうでない場合は3カ月が無難かと思います。
なお課税期間を短縮した場合には、課税事業者選択届出と同じく、2年間の継続適用となります。短縮してから2年間は、1カ月ないしは3カ月で消費税の確定申告をしなけれはならなくなるので注意してください。
目先の還付金を早く受け取ることだけに注目してしまうと、その後苦労することになるかもしれません。1カ月ないしは3カ月で確定申告をするのは結構大変なので、設備投資が連続しているような場合に利用するのが良いでしょう。
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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
- 適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 - インボイス制度とは
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行
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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》
吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。