課税売上割合を95%以上にして消費税を控除

消費税の計算方式は、売上などに係る受け取った消費税から、仕入れや経費などに係る支払った消費税を差し引いて納税する金額を決定します。
ただし残念ながら、支払った消費税の全額を無条件に差し引くことができるというわけではありません。当期の課税売上が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合全額控除か可能となり、そうでない場合は、一定の金額は控除することかできません。

●課税売上割合=総売上に対する課税売上の割合

それでは、この厄介な課税売上割合とは何でしょうか。簡単にいうと、総売上に対する課税売上の割合で、下記のような算式で算出します。

課税売上割合=

課税期間中の課税売上高(税抜)
「課税売上」+「(輸出)免税売上」の合計

課税期間中の総売上高(税抜)
「課税売上」+「(輸出)免税売上」+「非課税売上」の合計

分母の総売上高は、課「税売上十(輸出)免税売上十非課税売上」の合計となり、分子の課税売上高は、「課税売上十(輸出)免税売上」の合計となります。「(輸出)免税売上」、輸出売上と考えて間題ありません。また、非課税売上とは、課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮などから、課税しない取引として限定して定められているもので、土地の売却や預金利息、有価証券・金銭債権の譲渡などが該当します。なお有価証券・金銭債権の譲渡は、課税売上割合の計算上は、その譲渡対価の額の5%に相当する金額が非課税売上として計算されます。

●課税売上割合1%の違いで納税額に30万円の差!?

仮に、受け取った消費税が800万円、支払った消費税が500万円であったとして、課税売上割合が95%丁度であった場合には、支払った消費税を全額控除できるので、納税額は、「800万円ー500万円=300万円」となります。
一方、課税売上割合が94%だったとすると、支払った消費税は全額控除とはいかず、「500万円×94%=470万円」が控除対象となります(一括比例配分方式により計算した場合)。その結果、「800万円ー470万円=330万円」の納税となり、課税売上割合が1%違うだけで、30万円も納税額が増えてしまいます。
もしも課税売上割合が95%に近いのであれば、不要なパソコンや備品等を売却するなどして課税売上を増やし、課税売上割合を95%以上に引き上げることで、支払った消費税全額を控除することができるので、検討してみると良いでしょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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