建設仮勘定で消費税を先取りする

建設仮勘定とは、建物を建設する場合や、自社用の機械装置やソフトウェアなどを開発する場合に、それらが完成する前の支出について一時的に計上しておく仮の勘定科目です。
いったん建設仮勘定に計上しておき、事業に利用するタイミングで、建設仮勘定から建物や機械装置、ソフトウェアなどの勘定科目に振り替えます。
では、この建設仮勘定にかかる仮払消費税は、どのタイミングで認識すべきなのでしょうか。

①支出したとき

完成部分について代金を支払ったときに仮払消費税を認識します。建設仮勘定を計上する度に、仮払消費税を認識しますので、次に紹介する2の方法よりも認識のタイミングが早くなります。建設仮勘定の金額は、税抜金額で計上していきます。

②事業に利用したとき

建設仮勘定を計上するタイミングでは、仮払消費税を認識しません。その資産を事業に利用するときに、建設仮勘定を固定資産の勘定科目に振り替え、同時に仮払消費税を認識します。各事業年度で計上する建設仮勘定の金額は、税込金額になります。

このように、建設仮勘定に係る仮払消費税を認識するタイミングには2種類あります。
例えば、「税込220万円の建物を建設するケース」で考えてみましょう。工事が完成した部分について、1年目に110万円、2年目に110万円を支払い、3年目から事業に利用しました。
①の方法では、1年目と2年目で10万円ずつ仮払消費税を認識しますが、②では3年目に20万円をまとめて認識します。
どちらのタイミングで仮払消費税を認識しても、3年合計でみると結果は同じです。しかし仮払消費税を早く認識しておいたほうが、消費税の負担も早めに軽くなるので、お得といえます。建設仮勘定を計上するときは、仮払消費税の認識タイミングを検討するとよいでしょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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