500円以下の交際費を活用しよう

●資本金の金額によ って交際費 の扱 いが異なる

交際費は、会社の資本金によって損金となる金額が異なります。資本金の金額は「1億円以下」、「1億円超、100億円以下」、「100億円超」の区分に分けられているので、それぞれ説明していきます。

    1. 資本金が1億円以下の場合
      損金となる金額は、次のいずれか多いほうの金額となります。
      • 交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50%相当額
      • 交際費等の額のうち、年間800万円までの金額

      従って、資本金1億円以下の場合は、少なくとも年間800万円までは損金にできることになります。

    2. 資本金が1億円超、100億円以下の場合
      交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50%相当額が損金となります。ここでの「費用」とは、も
      っばらその法人の役員もしくは従業員、またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものは除かれます。つまり、社外
      の方との飲食代に限るということです。
    3. 資本金が100億円超の場合
      交際費は一切損金になりません。
●5000円以下交際費は無条件で損金になる

なお、いずれの場合も、「5000円以下交際費」は含まれません。言い換えると、5000円以下交際費に該当すると無条件に損金となるのです。
5000円以下交際費とは、外部との飲食代のうち、その支出額を飲食等に参加した人数で割って計算した金額が5000円以下である場合の交際費をいいます。
5000円の判定にあたっての消費税の取り扱いについては、その法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)によって計算した金額によって異なるので、注意をしましょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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