5000円以下交際費として認められるには、次の事項を記載した書類を保存している必要があります。
- 飲食等の年月日
- 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
- 飲食等に参加した者の数
- その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
店舗を有しないことその他の理由によりその名称またはその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名もしくは名称、住所もしくは居所または本店もしくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。 - その他参考となるべき事項
これらは、1次会と2次会を別のお店で行うなど、それぞれの行為が単独で行われていると認められるときは、それぞれのお店での飲食費ごとに1人当たり5000円以下であるかどうかを判定します。つまり、それぞれのお店ごとに書類を保存する必要があるということです。
なお、記載にあたっては、原則として、相手方の名称や氏名の全てが必要となりますが、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「〇〇会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という表示であっても問題ありません。
また、通常の経理処理等にあたって、把握していると思われる自己の役員や従業員等の氏名等までは記載しなくても良いこととなっています。ただし、当然ですが単価を下げる
ために人数を水増しする行為は厳禁です。
手間はかかりますが、5000円以下交際費を区分することで、損金不算入となる金額を減らすことができるので節税に繋がります。注力していきましょう。
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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
- 適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 - インボイス制度とは
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行
お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ
045-869-0337
営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》
吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。