合同会社の設立を検討する

合同会社とは、あまり聞きなれない方もいるかもしれませんが、会社法で認められている会社形態の一つで、税務上も株式会社と同様に、通常の法人として取り扱われます。
ただし、株式会社でいうところの株主を耳慣れない「社員」と呼んだりすることを含め、株式会社に比べると認知度が低く、信用力という意味においては株式会社には及びません。そのため、大々的にビジネスを行うような場合には、あまり向いていないかもしれません(グーグルなどの大会社も合同会社なので一概には言えませんが)
ただし、設立コストを考えた場合、合同会社のほうが有利です。株式会社を設立する場合は、登録免許税15万円に定款認証料5万円の計20万円程度の費用が発生するのに対し、合同会社の場合は、登録免許税6万円のみ(定款認証不要)で設立可能となります。
また株式会社では、決算公告が義務付けられ、官報等へ公告する必要があるのに対して、合同会社はその必要がありません。役員の任期についても、株式会社では任期が切れる都度、重任登記を行う必要がありますが、合同会社では任期がないため重任登記は必要ありません。このように、合同会社は株式会社に比べ、手間やコストを抑えることができるというメリットがあります。
よって、法人成りや会社を複数設立するような場合で、対外的な取引をあまり行わないようなプライベートカンパニーを設立するようなケースであれば、初期費用の少ない合同会社の設立を検討しても良いでしょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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