税務署が調査に来ると聞いて、うれしそうな顔をする社長さんは1人もいないことでしょう。みんな一様に暗い顔つきになります。できたら来てほしくないというのが本音でしょう。
しかし、税務署には質問検査権という税務調査をする権限が法律で与えられています。一方、会社には受忍義務といって税務調査を受ける義務が法律で課せられています。受け忍ぶという言葉が全てを表していると思います。
会社を始めた以上、税務署と無関係でいることはできません。儲かれば儲かるほど、会社が大きくなれば大きくなるほど、税務署との付き合いは深く濃くなっていくと、覚悟を決めた方がよいでしょう。ここでは実際、どのように税務署の調査が行われているのか、私の経験をもとに説明することにしましょう。
税務調査には、泣く子も黙るような厳しいものから、普通に行われるものまで、いろいろな種類があります。起業家の皆さんに知っておいていただきたい4つの税務調査についてみていきましょう。
- 査察(ささつ)
国税局の査察部が高額の脱税の疑いがある会社に対して行います。裁判所の捜査令状をもとに行われる 「強制調査」です。大勢(100人を超 えることもある)の調査官が、会社や社長の自宅、取引銀行、関係先へ突然やってきます。脱税をしたことが明らかになると、税金を追徴されるのはもちろんのこと、起訴され、脱税犯として懲役刑が科されることもあります。査察にはいられると、お金より大事なものがあったとみんな後悔するそうです。気をつけましょう。 - 特調(とくちょう)
税務署が脱税の疑いのある会社に対して行う特別な調査のことを「特調」といいます。この特調は、査察と異なり捜査令状はなく、あくまでも任意で行われる調査です。アポイントはありません。突然、数人の調査官が会社にやってきます。多いときは10人以上になることもあります。事前連絡がないこと、大がかりであることが、特別な調査といわれるゆえんです。脱税の疑いのある会社のほか、飲食店などの現金商売、仲び盛りの会社、特に景気のよい業種がこの調査の対象となります。 - 特官調査(とっかんちょうさ)
特別調査官というべテランの調査官と1~3人の若手の調査官がチームを組んで調査をします。調査日数は3~5日といったところでしょうか。
査察や特調の場合は事前に連絡はありませんが、特官調査の場合は、事前に調査 日について連絡がはいります。もし都合が悪ければ、変更してもらうことができます。
規模の大きな会社(東京では年商10億円といったところでしょうか)に対する一般的な税務調査と理解してもらえればよいでしょう。 - 通常調査(つうじょうちょうさ)
起業家の皆さんが受けるほとんどの調査は、この通常調査です。調査官は1人、調査日数は2日くらいです。特官調査と同様に調査日の連絡が事前にはいります。会社を始めると、大体3年周期でこの通常調査がはいると思って下さい。
当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
実際会計ソフトを導入された方のほとんどが、ソフトを導入して良かったとおっしゃっています。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
- 適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 - インボイス制度とは
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
株式会社インプレスコミュニケーションズ
お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ
045-869-0337
営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》