取締役や監査役などに支払う報酬の金額は、定款や株主総会の決議で定める必要があります。これは役員が自らの報酬を決定できると、その地位などを利用して利己的な操作を加え、自らに利益があるように物事を決定することが可能となり、株主の利益が損なわれるおそれがあるためです。
定款や株主総会で定める金額は、各取締役に支払う報額を記載するのでなく、取締役全員に支払える限度額を記載するにとどめ、各取締役への支払額は取締役会の決議に委ねるのが一般的です。
税務上、定款や株主総会で定めた限度額以上の報酬を支払うと、不相当に高額な報酬とされ、限度額を超えた金額は経費として取り扱うことができません。
株主が経営者であるオーナー会社の場合、株主と経営者の間に緊張感がないため、限度額の変更を決議するのを忘れてしまうことがよくあります。限度額をオーバーした金額は、税金計算上の経費になりませんので、税金を追徴されることになりますので注意が必要です。
このようなことにならないように、議事録をきちんと作成し保存することが大切です。