書類の整理と保存② 投稿日 2021年12月15日 著者 hirao2020@ カテゴリー 経理のいろは 領収書のファイリングの仕方 領収書は、お金の支払を受けた会社などが「確かに受け取った」ことを証明するために支払をした会社などに発行する書類です。コンビニやスーパーで買い物をしたとき受け取るレシートも領収書の一種ですから、皆さんの日常生活でもお馴染みの書類だと思います。領収書は支払を受けた側の会社が発行する書類ですから、会社のお金がどのように使われたかを客観的に証明できる書類であるということができます。税務署は会社の税金申告について調査するとき、不正な支出や帳簿の記載に誤りがないか確認するため、会社の支払い状況と領収書を照らし合わせながら確認をしていきます。また会社の監査役は、株主に代わって取締役が会社で不正な行為をしていないか領収書をもとに確認をします。このように領収書は、たいへん大切な書類であることから、次のようにスクラップブックなどに、日付順に貼 り付けて保存しましょう。下から、少しずつずらして貼っていくのがポイントです。こうしておけば、かさばらず、探しやすく、しかも紛失することもなくなります。なお領収書を受け取るとき、気を付けたいことがあります。それは日付や宛名、金額、発行者の住所、会社名の記載、発行者の押印、印紙の貼付と消印など領収書の記載内容に不備がないかしっかりと確認することです。特に宛名が 「上様」になっていないか確認をしましょう。「上様」あての領収書では領収書を発行した会社が誰からお金を受け取ったのかわからないので、領収書としての機能を果たすことができません。税務署は原則として「上様」の領収書を認めてくれませんので注意が必要です。印紙税については、領収書の発行のところで詳しく説明します。 改正電子帳簿保存法は2022年1月に施行 電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法の大幅見直しが行われました。事前申請の廃止やタイムスタンプ要件の見直し等の要件緩和が実施されるだけでなく、令和4年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となりました。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主が対象となります。対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です。 参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著) 株式会社インプレスコミュニケーションズ お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ 045-869-0337営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》 お問い合わせ 会社 労働保険 取締役 株主 株式会社 消費税 社会保険 税金 経営 設立 領収書 この記事を書いた人 hirao2020@ 記事一覧 ウェブサイト