株主総会を開催する

会社は会社法という法律で、株主総会を開催し、会社のオーナーである株主に対し会社の経営状況を報告し、承認を得ることが定められています。会社法では、株主総会の開催日を決算日から3ヶ月以内と定めていますが、小さな会社では税金の申告期限が2ヶ月以内とされているので、株主総会を決算日から2ヶ月以内に行う必要があります。
決算書は株主総会に提出する前に、監査役の監査を受け、取締役会の承認を受けることが必要です。また株主総会の開催にあたっては、株主に所定の時期までに開催日等を通知することも必要です。株主総会のスケジュールは次のとおりです。会社法では、監査の後に取締役が承認するなどスケジュールが大きく変わりましたので注意してください。

●株主総会のスケジュール(取締役会と監査役を設置している会社の場合)
3月31日決算日
4月1週目 
4月2週目残高確認・決算調整
4月3週目決算書の作成
4月4週目監査役による監査
5月1週目取締役会で決議
5月2週目株主総会招集通知
5月3週目株主総会
5月31日税金申告

会社は決算書を作成し監査役に提出する。
監査役は、監査報告を原則として決算書を受け取ってから4週間以内に取締役に通知する。
取締役は決算書を承認し、定 時株主総会の招集通知を、定時株主総会の1週間前までに行う。

知人や取引先、投資家などの他人に出資を受けている会社の役員は、株主総会でこの1年間の自分達自身の成績が評価されるのですから、きっと身の引き締まる思いをすることでしょう。経営者としての責任を果たすため、上記スケジュールに従った株主総会の運営を行うようにしましょう。
一方、株主が役員や役員の身内である会社、いわゆるオーナー会社は、役員=株主の関係なので、株主総会といってもピンとこないかもしれません。しかし会社は会社法の規定に従って運営する義務があります。所定の時期に株主総会を開催し議事録を作成し保存しておくようにしましょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
   株式会社インプレスコミュニケーションズ

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