商品を得意先に発送する

商品を得意先に発送するためにかかる費用は、「荷造包装費」と「運賃」の勘定科目で経理処理をします。

●経理処理のポイント
「荷造包装費」で経理処理するのは、段ボールやェアーキャップ(緩衝材)、PPバンド、ガムテープなど、商品の包装や梱包にかかる費用です。「運賃」で経理処理するのは、トラック便や宅配便など商品を発送するための運賃です。
最近は宅配便やバイク便を使って、見積書やカタログなどの書類を発送することが多くなりました。このような書類の送付にかかる費用を「荷造包装費」や「運賃」の勘定科目で経理処理してしまいがちですが、これらの勘定科目で経理処理するのは、あくまで商品を発送するための諸経費です。従って、得意先へ見積書やカタログなどの書類を発送するのにかかる宅配便代や梱包費は、商品を発送するための諸経費でなく、会社運営上の費用であることから、「消耗品費」や「通信費」の勘定科目で経理処理をします。
このように勘定科目を使いわけることは、損益計算書で経営分析するうえで大変重要ですので、覚えておきましょう。なお商品を仕入れたときに支払う引き取り運賃は、仕入代金の一部と考えるので、「仕入高」や「商品仕入高」の勘定科目で経理処理をしますので注意してください。

宅配便などの運賃売上商品を発送する運賃
書類などを送る通信費
仕入商品を受け取る商品仕入高

●消費税の税区分
運賃や荷造包装費は、原則として消費税が課税されます。ただし、海外へ商品を発送するための運賃は、消費税が課税されません。税区分が「対象外」になっているか、消費税が自動計算されていないか確認しましょう。

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改正電子帳簿保存法は2022年1月に施行

電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。

令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法の大幅見直しが行われました。
事前申請の廃止やタイムスタンプ要件の見直し等の要件緩和が実施されるだけでなく、令和4年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となりました。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主が対象となります。
対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です。

2021年12月10日、令和4年度税制改正大綱において、2022年1月1日に施行される改正電子帳簿保存法で「電子取引の取引情報に係る電磁的記録(PDFファイル等)」の出力書面による保存が認められないこととなっていた取り扱いを緩和する方針が示されました。
2023年(令和5年)12月31日までの2年間は、一定の要件下で引き続き電子取引を紙で保存することができるように経過措置を講ずるとのことです。
なお、一定の要件下とは、
  • 当該電子取引の取引情報を、電子帳簿保存法第7条が定める保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認められること
    そして
  • 出力書面によって適切に保存していること(質問検査権に基づく書面の提示または提出の求めに応じられるようにしていること)
とされています。

参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
   株式会社インプレスコミュニケーションズ

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