給料の計算をする④

●経理込理のポイント
給与から控除する住民税の金額は、従業員の住所地の市役所などから特別徴収税額として通知された金額となります。通知された住民税は、その年分でなく、前年分の収入に対する住民税であることに注意してください。従って毎月の給料の金額が変動しても、それに応じて住民税の金額が変動することはありません。
特別徴収税額は、毎年5月頃、その年の6月か ら翌年5月頃まで徴収する金額を、市役所などから会社に通知されます。

●住民税の仕組み
住民税の通知書は次のとおりです。税額の表の月割額に記載された金額が給与から控除する住民税の金額となります。6月分の金額は6月に支払う給料の金額から控除し、翌月、つまり7月10日までに納付します。7月分以降の金額は、7月から翌年5月までに支払う給料から控除する金額です。

●経理込理のポイント
給与計算が終わったら、給与明細書を作成し従業員に交付します。給与明細書は、市販の様式を利用しても良いですし、Excel等で作成しても良いでしょう。
給料の支給額は、支給を受ける人が役員であるときは「役員報酬」、社員であるときは「給料手当」、アルバイトやパートタイマーであるときは「雑給」の勘定科目で経費処理をします。AさんとBさんの給料支払いの仕訳は次のとおりになります。

【Aさん】
(借方)役員報酬 500,000
(借方)役員報酬 12,000


(貸方)現 金 419,420
(貸方)預り金 92,580

【Bさん】
(借方)雑給 76,000
(借方)雑給 6,800


(貸方)現 金 82,303
(貸方)預り金 497

※通勤手当については、旅費交通費の勘定科目で経費処理する場合があります。
※役員報酬は、役員給料の勘定科目で経費処理する場合があります。

当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
実際会計ソフトを導入された方のほとんどが、ソフトを導入して良かったとおっしゃっています。

改正電子帳簿保存法は2022年1月に施行

電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。

令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法の大幅見直しが行われました。
事前申請の廃止やタイムスタンプ要件の見直し等の要件緩和が実施されるだけでなく、令和4年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となりました。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主が対象となります。
対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です。

2021年12月10日、令和4年度税制改正大綱において、2022年1月1日に施行される改正電子帳簿保存法で「電子取引の取引情報に係る電磁的記録(PDFファイル等)」の出力書面による保存が認められないこととなっていた取り扱いを緩和する方針が示されました。
2023年(令和5年)12月31日までの2年間は、一定の要件下で引き続き電子取引を紙で保存することができるように経過措置を講ずるとのことです。
なお、一定の要件下とは、
  • 当該電子取引の取引情報を、電子帳簿保存法第7条が定める保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認められること
    そして
  • 出力書面によって適切に保存していること(質問検査権に基づく書面の提示または提出の求めに応じられるようにしていること)
とされています。

参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
   株式会社インプレスコミュニケーションズ

お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ

045-869-0337

営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

この記事を書いた人