「さあ節税をしよう!」と考えたところで、何からやってよいのか分からないというのが実情でしょう。そこでやっておきたい節税策を順番に解説していきます。節税には本当の節税と期ズレがあるというお話をしましたが、それに追加してオーナー社長の給与やマイカー、食事代などを経費にする方法も紹介していきます。
特にオーナー社長関係については、本来であれば給与としてもらって所得税を支払った後の金額から支払うべきものを法人の経費とすることができるので、単純に所得税分の節税をすることができます。所得税の最高税率は55%(住民税含む)なので、節税効果はかなりの金額が見込まれます。法人税のみならず所得税も節税できる方法になるので、該当する場合はぜひ活用してください。
また国内や海外に会社をつくる手法は、ハードルこそ高くなりますが、それだけに効果はかなり大きくなるので、会社の発展に合わせて検討していきたい頃目となります。
先ずはできるものから取り掛かってみてください。特に本当の節税部分については、できる限り多くの項目を押さえるようにしてください。節税効果を5段階で評価しているので、「節税の効果」の数が多いものから手をつけていくのも一考でしょう。これらの施策を取り入れることで、少なくとも数十万円~数百万円、会社によっては数千万円、億単位での節税が見込めます。本業と並行して行うくらいの気持ちで取り掛かってください。
節税は税に直結します。そうすると、仮に利益率5%の会社であったとしたら、100万円の節税は2000万円の売上に匹敵することになります。2000万円の売り上げをつくることはそう簡単ではありませんが、100万円の節税はそこまで難しいものではありません。かなり面倒な項目もありますが、その苦労を負ってでもやる価値があるものなので、積極的に行うようにしてください。
また、かなり専門的な部分もあるので、専門家に相談しなから実施することをお勧めします。
- 青色申告の承認を受ける
- 出張旅費規程をつくる
- 社宅規程をつくる
- 各種税額控除の活用
- 会社を複数つくる
- 原則より少なく消費税を納税する
- 海外子会社をつくる
- 自分に給与を支払う
- マイカーを経費にする
- 自宅を経費にする
- 食事代を経費にする
- 残業時の食事代を経費にする
- 資格などの技術習得費を経費にする
- 旅行を経費にする
- ゴルフクラブやスポーックラブの費用を経費にする
- 積立金を経費にする
※期ズレとは、売り上げや経費などの計上時期がズレること
当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
- 適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 - インボイス制度とは
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行
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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》
吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。