なお、役員に対する残業時の食費補助が給与とされてしまうと、この給与は定期同額給与に該当しないので、支給額は会社の損金とならなくなってしまいます。会社も個人も税金の負担が発生してしまうので、役員については特に注意が必要です。
食事にかかる支出は、税務調査が入ったときに、会社の考えに反して交際費や給与などに認定されてしまうリスクが常に付きまといます。税務調査時に福利厚生制度であることを主張できるよう、残業時の食事に関する規程を定め、食事をする時間帯(夜〇時以降や残業〇時間以上など)や上限額(1,000円以下など)、申請方法(部門長の承認など)を明確にしておくとよいでしょう。