保険の積立金を経費にする

何年にもわたって積み立てた多額の保険金は、いつ、どのようなタイミングで損金になるのでしょうか。ケースごとに確認していきましょう。

●損金になる3つのバターン
  1. 保険事故が発生した場合
    保険事故が発生し、保険金の支払いがされた場合、そのことによって保険契約が失効となるのであれは、積立金の額は損金となります。
    逆に保険事故が発生しても、保険契約が失効しない場合は、積立金は損金とならず、そのまま積み立てておくことになります。
  2. 保険を解約した場合
    保険契約を解約して払い戻しを受けた場合には、積立金の額が損金となります。
    このとき、法人が保険会社から受け取る解約返戻金の額は、法人の益金となります。
  3. 保険の名義を変更した場合
    保険契約を法人から個人へ名義変更した場合も、積立金の額は損金となります。
    このとき、法人が個人から受け取る金銭(資産計上額など)がある場合には、法人の益金となります。
    これらのほかにも、保険契約の転換や払済保険へ変更した場合にも、積立金の額が損金となり、資産計上額は益金となります。
    従って、保険の解約や名義変更、転換などを検討する場合には、積立金の額、解約返戻金の額、解約などによって発生する法人税等の負担額などを網羅的に把握し、タイミングを見極めることが重要です。

保険は万が一の事態に備えて加入するものですが、法人の資金繰りなどにも大きく影響してくるので、出口まで考えた長期的な視野で検討しなければなりません。以前は保険による節税はポピュラーな手法でしたが、税制改正によりメリットが少なくなっています。保険の加入は十分に検討するようにしてください。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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