大規模法人ほど負担になる税金

期末時点の資本金の額が1億円を超える法人は、住民税の税率が高くなるほか、事業税については所得割以外にも、外形標準課税の負担が発生します。

●資本金の差で住民税の税率が大幅アップ

先述のとおり、資本金の額が1億円超の場合の所得割の制限税率は、都道府県2%、市区町村8.4%であり、資本金1億円以下かつ法人税額が年1000万円以下の1%、6%と比べると、都道府県は2倍、市町村は4割増です。均等割も資本金等の額が1億円を超えると29万円~となり、均等割で最も安い7万円と比べると4倍以上の差となります。

●赤字でも支払わなければならない外形標準課税

事業税の外形標準課税は、たとえ赤字で所得のない事業年度においても、納付する必要があります。外形標準課税は、付加価値割と資本割から成っており、それぞれの課税標準に税率を乗じて計算します。

●付加価値割

付加価値割は、収益配分額と単年度損益の合計額です。収益配分額とは、次の3つの合計です。

  1. 報酬給与額(報酬・給与等+企業年金等の掛金)
  2. 純支払利子(支払利子ー受取利子)
  3. 純支払賃借料(支払賃借料ー受取賃借料)

単年度損益は、繰越欠損金控除前の所得金額です。
付加価値割の税率は、神奈川県の場合、1.26%です。

●資本割

資本割の課税標準は、資本金等の額(資本金、資本準備金などの合計額)です。神奈川県の場合、資本割の税率は0.525%です。

●地方税の負担を抑えるには?

事業税の外形標準課税と住民税均等割は、赤字の事業年度であっても負担しなければなりません。
地方税の負担だけを考えるのなら、資本金の額は外形標準課税の対象とならない1億円以下に、そして均等割額を抑えるために資本金等の額をなるべく少額にして抑えたほうがお得になることか多いです。
資本金1億円以下の法人は、他にもさまざまな特典を受けることができます。

神奈川県の法人事業税のあらまし

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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