地方拠点強化税制で優遇措置が受けられる

●地方に拠点を移すと優遇措置を受けられる

東京一極集中の解消と、地方への新たな人の流れを生み出すことを目的とする「地方拠点強化税制」があります。この制度は、次の要件に該当する場合に、優遇措置を受けることができます。
本社機能※1の一部または全部を

  • 東京区から、地方に移転【移転型※2】
  • 地方で拡充【拡充型※2】
  • 東京四区以外から、地方に移転【拡充型※2】
    ※1事務所・研究所・研修所などが該当し、工場・店舗は対象外となる
    ※2移転先、拡充する地域は一部対象外となる地域がある
●優遇措置を受けるための要件

地方拠点化税制の適用を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

  1. 都道府県から整備計画の品亭を受ける
  2. 確定申告を行う
●優遇措置の内容

地方拠点強化税制の優遇措置は次の2種類がありますが、基本的に同じ事業年度で重複適用はできず、どちらかを選択することになります。

  1. 設備投資減税(オフィス減税)
    要件:対象設備投資2500万円(中小企業者の場合は1000万円)以上の建物などを取得すること
    【移転型】特別償却25%または税額控除7%※3
    【拡充型】特別償却15%または税額控除4%※3
  2. 雇用促進税制
    要件:地方拠点で本社機能に従事する雇用者が増加すること
    【移転型】初年度は「雇用者増加数×最大90万円」、2~3年目は「雇用者増加数×最大40万円」の税額控除※3
    【拡充型】初年度のみ「雇用者増加数×最大30万円」の税額控除※3
    ※3当期法人税額の20%が、優遇の限度額
●整備計画の認定はいつまでに受ける?

本社機能を移転または拡充させる場合、当該地域の都道府県から、設備計画の認定を受けなければなりません。設備を新設・増設する場合は、建物の着工前まで。設備を賃借する場合は賃貸借契約の締結前までに認定を受けましょう。

ここに記載した以外にもかなり細かな要件かありますので、適用にあたっては、優遇措置を受けることができる地域であるかどうかを確認し、整備計画について都道府県に早めに相談すると良いでしょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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