固定資産を新規に購入する際は、なるべく細かい単位で見積書や請求書を記載してもらうことが肝心です。
なぜなら、10万円未満で固定資産としなくて良いものや、一括償却資産や少額減価償却資産の判断は、1単位ごとの金額に基づくからです。
例えば応接セットの場合は、テープルとイスがセットになって機能するものなので、テーブルとイスのセットで1単位と考えます。
またカーテンの場合は、1枚で機能するものではなく一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものなので、部屋ごとに1単位と考えます。
では、中小企業者等が社長室と副社長室、執務室を模様替えした場合について考えてみましょう。
見積書のカーテンの欄には、「カーテン一式55万円」と記載されていたとします。このままでは、55万円の固定資産の取得として処理するしかありません。
そこで「カーテン一式55万円」の内訳を確認してみたところ、次の通りでした。
- 社長室………15万円
- 副社長室……15万円
- 執務室………25万円
この場合、もちろん通常の耐用年数で償却しても構わないのですが、社長室と副社長室のカーテンは、一括償却資産、少額減価償却資産または減価償却資産、執務室は少額減価償却資産とすることも可能です。
見積書のカーテンの欄を「一式」ではなく、部屋ごとに記載してもらうなどの工夫をするだけで、少額減価償却資産かどうかの判断が明確になり、償却方法の選択肢を増やすことができるのです。
見積書などには、なるべく細かく内訳を記載してもらい、10万円未満のものや一括償却資産、少額減価償却資産とすることができるものがないか、よく確認することが大切です。